入院したときの食事代

更新日:2021年05月27日

 入院したときは医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。

療養病床以外に入院したとき

療養病床以外の場合
区分 食事療養標準負担額
現役並み所得者・一般 1食につき 460円 (注意1)
住民税非課税世帯 区分2 90日までの入院 1食につき 210円
住民税非課税世帯 区分2 90日を超える入院 (注意2) 1食につき 160円
住民税非課税世帯 区分1 1食につき 100円
  • (注意1)「現役並み所得者・一般」に区分される指定難病の医療受給者証をお持ちの方は1食につき260円になります。
  • (注意2)過去12か月で区分2の認定を受けている期間の入院日数が90日を超えていると認定を受けた場合に該当になります。
     (認定には申請が必要です

療養病床に入院したとき

療養病床の場合
区分 食事療養標準負担額
現役並み所得者・一般 〈食費〉1食につき 460円 (注意3)
〈居住費〉1日につき 370円
住民税非課税世帯 区分2 〈食費〉1食につき 210円
〈居住費〉1日につき 370円
住民税非課税世帯 区分1 〈食費〉1食につき 130円
〈居住費〉1日につき 370円
住民税非課税世帯 区分1
老齢福祉年金を受給されている方
〈食費〉1食につき 100円
〈居住費〉1日につき 0円

(注意3)一部医療機関では、420円です。

住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、食事代が減額されます。
市の窓口へ申請することで、申請した月の初日から対象となります。

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このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課(後期高齢者医療担当)

電話 :0123-33-3131(内線:1167・1168)
ファックス :0123-34-2220
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