入院したときの食事代
入院したときは医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。
療養病床以外に入院したとき
区分 | 食事療養標準負担額 |
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現役並み所得者・一般 | 1食につき 490円(注意1) |
住民税非課税世帯 区分2 90日までの入院 | 1食につき 230円 |
住民税非課税世帯 区分2 90日を超える入院 (注意2) | 1食につき 180円 |
住民税非課税世帯 区分1 | 1食につき 110円 |
- (注意1)「現役並み所得者・一般」に区分される指定難病の医療受給者証をお持ちの方は1食につき280円になります。
- (注意2)過去12か月で区分2の認定を受けている期間の入院日数が90日を超えていると認定を受けた場合に該当になります。
(認定には申請が必要です)
療養病床に入院したとき
区分 | 食事療養標準負担額 |
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現役並み所得者・一般 | 〈食費〉1食につき 490円 (注意3) 〈居住費〉1日につき 370円 |
住民税非課税世帯 区分2 | 〈食費〉1食につき 230円 〈居住費〉1日につき 370円 |
住民税非課税世帯 区分1 | 〈食費〉1食につき 140円 〈居住費〉1日につき 370円 |
住民税非課税世帯 区分1 老齢福祉年金を受給されている方 |
〈食費〉1食につき 110円 〈居住費〉1日につき 0円 |
(注意3)一部医療機関では、450円です。
住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、食事代が減額されます。
市の窓口へ申請することで、申請した月の初日から対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください
保健福祉部 国保医療課(後期高齢者医療担当)
電話 :0123-33-3131(内線:1167・1168)
ファックス :0123-34-2220
お問い合わせはこちら
更新日:2024年06月06日