令和8年度の介護保険料について

更新日:2026年03月24日

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられましたが、介護保険制度の安定運営のため、令和8年度の介護保険料の算定においては、改正前の控除額で計算を行います。

これにより、住民税が非課税でも、介護保険料の所得段階では、課税とみなされる場合がありますので、ご理解をお願いします。

 

給与収入が変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります

前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合

〇令和7年度

住民税は課税、介護保険料は第6段階

〇令和8年度

住民税は非課税、介護保険料は第6段階

(注釈)恵庭市において、令和8年度の住民税に関しては、給与収入107万円までが非課税ラインとなりますが、介護保険料所得判定の非課税ラインは、従来どおり97万円として判定します。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1228)
ファックス :0123-39-2715
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