恵庭市産科医院開設支援制度のご案内
恵庭市産科医院開設支援制度のご案内
恵庭市内に産科または産婦人科を有する診療所を開設する開業医(医師または医療法人)に対し費用の一部を助成します。
対象者(次の全てに該当すること)
1.市内に産科または産婦人科を有する診療所を開設する方
2.診療所を開業して10年以上継続する見込みのある方
3.産科または産婦人科の臨床経験が5年以上ある方
4.分娩を取り扱わない産科または産婦人科は、分娩及び産褥期における母子の健康状態の管理等を取り扱う医療機関と連携できる方
助成金の種類
1.開業準備金(初年度のみ)
仲介手数料、医師会入会金等の開業準備にかかる諸費用
分娩有無にかかわらず 最大500万円
2.人件費(2年間)
法人役員及び医師を除く職員の給与、賞与等にかかる費用
分娩有無にかかわらず 最大1000万円/年
3.租税公課(3年間)
土地(診療所等の用に供するための土地をいう。以下同じ。)、建物(診療所等の用に供するための建物をいう。以下同じ。)等に賦課された固定資産税及び都市計画税の支払に要する費用
分娩有無にかかわらず 最大200万円/年
4.賃借料(5年間)
土地、建物等の賃借に要する費用
「分娩あり」の場合 最大600万円/年
「分娩なし」の場合 最大200万円/年
5.修繕費(10年間分割)
賃借した建物(既に開設している診療所等に新たに産科又は産婦人科を開設する場合にあっては、当該診療所等の建物。第9条第1項において同じ。)等の修繕工事に要する費用
「分娩あり」の場合 最大100万円/年
「分娩なし」の場合 最大 50万円/年
6.医療機器(10年間分割)
医療機器等(診療のために必要な機械、備品、器具等をいう。第10条第1項において同じ。)の取得又は賃借に要する費用
「分娩あり」の場合 最大250万円/年
「分娩なし」の場合 最大 150万円/年
7.ふるさと融資利息等助成金
土地、建物等の新規設備に係るふるさと融資の利息及び保証料の支払に要する費用
ふるさと融資制度(対象:新規設備投資、上限1億円、期間最長20年)の対象事業となった場合、別途、利息、保証料の助成を行うことができる。
| 名称 | 助成内容 | 分娩あり | 分娩なし | 助成期間 | ||
| 限度額 | 補助総額 | 限度額 | 補助総額 | |||
| 開業準備金 | 初年度のみ | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 初年度 |
| 人件費 | 人件費×1/2 | 1000万円/年 | 2000万円 | 1000万円/年 | 2000万円 | 2年間 |
| 租税公課 | 固定資産税相当額 | 200万円/年 | 600万円 | 200万円/年 | 600万円 | 3年間 |
| 賃借料 | 年額賃借料×1/2 | 600万円/年 | 3000万円 | 200万円/年 | 1000万円 | 5年間 |
| 修繕費 | 建物修繕費×1/2 | 100万円/年 | 1000万円 | 50万円/年 | 500万円 | 10年間分割 |
| 医療機器 | 医療機器取得額又は賃借額×1/2 | 250万円/年 | 2500万円 | 150万円/年 |
1500万円 |
10年間分割 |
| 最大5000万円 | 最大3000万円 | |||||
注)開設形態別の対象助成金詳細については、別紙「恵庭市産科医院開設支援助成金交付要綱」をご確認ください。
申請
以下の書類を揃え、恵庭市保健センター(保健課)に提出
(1)第1号様式 恵庭市産科医院開設支援助成事前承認申請書
(2)第2号様式 事業予定計画書
(3)第3号様式 恵庭市産科医院開設支援助成金交付申請書
ダウンロード
保健福祉部 保健課
電話 :0123-25-5700
ファックス :0123-25-5720
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更新日:2026年04月17日