恵庭市議会ハラスメント根絶条例行動指針
恵庭市議会では、「恵庭市議会ハラスメント根絶条例」を令和4年10月17日より施行しています。
本条例第4条第2項では、議長の責務として「議長は、ハラスメントの抑止及び根絶に関する行動指針を定め、周知徹底を図る」と規定していることから行動指針を次のように定めます。
下記リンクで行動指針をご覧いただけるようになっております。ぜひ、ご参照ください。
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更新日:2025年04月01日