政務活動費について

更新日:2024年04月25日

 政務活動費とは

恵庭市議会政務活動費の概要

目的

 議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付する。

交付対象

 会派(所属議員が1人の場合を含む。)に対し交付する。

交付額

 年1人15万円 × 会派所属議員数

政務活動費使途基準

研究研修費

会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する議員が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費

調査旅費

会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

資料作成費

会派が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派が調査研究活動、議会活動及び市の政策について市民に報告し、宣伝するために要する経費

広聴費

会派が市政及び会派の政策等に対する市民の要望並びに意見を聴取するために要する経費

返還

 残額は、返還する

交付の根拠法令

 地方自治法第100条第14項から16項
 恵庭市議会政務活動費の交付に関する条例及び施行規則 

  • 平成25年3月より、「政務調査費」は「政務活動費」に名称が変更されております。
  • 平成29年度より、政務活動費領収書を公表しております。

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このページに関するお問い合わせ先

議会事務局

電話 :0123-33-3131(内線:3211)
ファックス :0123-33-3137
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