政治家の寄附行為の禁止
公職選挙法上の寄附行為とは?
金銭、物品などの供与またはその約束で、党費や会費、町内会費など、規約に定められているものや、物を買ったときの代金の支払いなどの債務の履行以外のものが該当します。
(公職選挙法第179条第2項)
なぜ寄附を禁止する?
寄附は、買収や供応などの温床となる可能性があるほか、寄附の多少が、公職の候補者等の能力や人柄の評価につながりかねません。また、政治や選挙には多額の費用がかかることから、特定の寄附を禁止することにより、お金のかからない、クリーンな政治や選挙の実現を目指します。
政治家からの寄附の禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
●政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
●政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
上記であっても、選挙に関して成された場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます。)
【禁止されている寄附の一例】
●入学・卒業祝い ●病気見舞い ●祭りやイベントへの寄附や差し入れ
●お中元・お歳暮 ●地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
●本人が出席しない結婚祝いや香典 ●葬式の花輪、供花 ●落成式、開店祝いの花輪
●町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ など
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
※政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます)
後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。
年賀状等のあいさつ上の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されます。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどに出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
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更新日:2025年09月18日