ふるさと納税 税の控除・ワンストップ特例制度

更新日:2024年01月12日

税の控除について

ワンストップ特例制度について

恵庭市に寄附をされた場合、寄附金税額控除に係るワンストップ特例の申請書を、恵庭市の委託先である「中央コンピューターサービス株式会社」へ提出することで、確定申告や住民税申告をせずに寄附金控除を受けられる制度です。

この特例が適用になった場合は、その方の住民地の市町村において、所得税の軽減分相当額を含めて、翌年度の住民税からまとめて軽減を受けることができます。

なお、確定申告や住民税申告を行った場合は、この特例制度は無効となりますのでご注意ください。

ワンストップ特例制度の概要
対象者
  • 寄附金控除を受ける目的以外で確定申告や住民税申告を行う必要がない給与所得者や年金所得者の方
    注)確定申告を行う必要のある自営業者の方や、給与所得者であっても医療費控除を受けるため確定申告を行う必要がある方は対象となりません。
  • 寄付先団体が5団体以内である方
申請方法

『申告特例申請書』に記入・押印の上、寄附をされた年の翌年1月10日までに下記の提出先へ提出してください。

(注)申請書をこちらで受理した後、1ヶ月以内にメールにて受理完了のご報告をいたします。万が一、メールが届かない場合はご連絡ください。

マイナンバー制度の導入により、『申請書』に個人番号(マイナンバー)の記載が必須となりました。その際、なりすまし防止のために、「番号確認」と「本人確認」が義務付けられております。
お手数ですが、『申請書』を郵送する際、下記の書類も同封してください。

個人番号カードを持っている場合

番号確認:個人番号カードの裏コピー
本人確認:個人番号カードの表コピー

個人番号カードを持っていない場合

番号確認:通知カードのコピー
本人確認:運転免許証・パスポート等のコピー

住所変更 住所変更などにより、申請書に記載のあった内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、寄附をされた年の翌年1月10日までに『申告特例申請事項変更届出書』を提出してください。
特例申請が無効になる
場合
  • 給与所得者であっても、確定申告書の提出を要したとき
  • 個人住民税の申告を行ったとき
  • 5団体を超える地方団体へ寄付を行ったとき
  • 申請書の住所誤りなどにより、住民地の課税市町村に申告特例通知書が送付されないとき
申請書
・変更届 送付先

〒061-1444

北海道恵庭市京町56-1 MY恵庭ビル5F

中央コンピューターサービス株式会社

恵庭ビジネスデザインセンター内 ふるさと納税BPO担当(北海道恵庭市) 宛

(注意)郵送料は寄附者様のご負担となりますのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ先

企画振興部 企画課

電話 :0123-33-3131(内線:2341)
ファックス :0123-33-3137
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