第2期恵庭市地域福祉計画の策定について

更新日:2019年03月29日

1 地域福祉計画とは

 社会福祉法第107条に定める市町村が策定する計画で、行政が各種福祉サービスを供給するだけでなく、事業者及び市民が自主的な活動を行うことにより、地域における福祉の推進を図ろうとする計画です。

2 恵庭市地域福祉計画について

 地域福祉の推進を図るため、第2期計画の前期計画である「第1期恵庭市地域福祉計画」を平成18年に策定し、5ヵ年の計画期間により施策の推進を図ってきましたが、地域福祉をめぐる課題は依然として存在していることから、さらに施策を推進すべく、平成23年から5ヵ年計画である「第2期恵庭市地域福祉計画」を策定しました。

3 第2期恵庭市地域福祉計画の基本理念と基本目標

 本計画の理念は、次の言葉であらわしています。

『人にも花にもまごころこめて みんなで育てるやさしいまち えにわ』

 まごころをこめて花を育てるように、子どもから高齢者まで、すべての人々が住み慣れた地域で安心した生活をおくるため、一人ひとりが思いやりの気持ちをもつとともに、支援を必要としている人たちと共に生き、支えあう社会の実現を目指すものです。

 この基本理念を受け、本計画においては5つの基本目標を掲げています。

  1. 基本理念の共有化による地域福祉施策の推進を図ります。
  2. 地域における福祉サービスの適切な利用を促進します。
  3. 地域における社会福祉事業の健全な発達を促します。
  4. 地域福祉に関する活動への市民参加の促進を図ります。
  5. これからもこのまちで暮らしていきたいと思える施策を推進します。

4 計画の具体的な内容

 下記のリンクをクリックしてご覧ください。

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