第5期恵庭市地域福祉計画の策定について
1 地域福祉計画とは
本計画は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に定める「地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める計画」を根拠としており、本市における地域福祉推進のための基本的な計画です。
2 恵庭市地域福祉計画について
かつての地域社会は、人々の相互の助け合いのもと、生活の様々な場面で支え合う機能が存在していました。社会保障制度は、社会情勢の変化や複雑化に応じ、高齢者や障がいのある方、そして子ども等の個々の対象に応じる形で制度化されてきた経緯があります。
しかし、人々が生活する上で生じ得る課題は、介護、子育て、障がい、病気等にとどまらず、住まい、就労を含む役割を持てる場の確保、教育、家計、そして孤立など、いわば「くらし」と「しごと」の全般にまで及びます。
こうした本人や世帯の課題を包括的に受け止めるためには、本人や世帯を「制度」の枠組みから見るのではなく、本人や世帯が抱える様々な困りごとのみならず、生きる意欲や力、生きる希望といった強みや思いを引き出しながら必要な支援を考えていくことが重要であり、本人や世帯の「くらし」と「しごと」を包括的に支えていくこと、それを地域づくりとして行っていくことが求められています。
国では、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」、「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に創っていく「地域共生社会の実現」に向け、本格的な取組が開始されてから10年弱が経過する中、平成29(2017)年の社会福祉法改正により、全市町村に対して、包括的な支援体制の整備を努力義務化するほか、令和2(2020)年の法改正において、重層的支援体制整備事業を創設するなどの取組が進められてきました。
こうした状況の中、本市における包括的な支援体制の整備に向けた取組を推進するとともに、「第4期恵庭市地域福祉計画」が令和8(2026)年3月をもって終了することから、第5期計画を策定するものです。
3 第4期恵庭市地域福祉計画の基本理念と基本方針
令和3(2021)年に施行された改正社会福祉法では、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービスの提供体制を整備していく観点から、市町村における支援体制の構築支援や介護人材確保の取組強化など所要の措置を講じ、もって地域共生社会の実現を図ることとされました。
このことは、地域住民や社会福祉事業者等が相互に協力し、福祉サービスを必要とする方が地域の一員として様々な分野の活動に参加できるよう努めなければならないとする地域福祉推進の目的と相通ずるものとなっています。
<基本理念>笑顔で紡ぐ ささえあうまち えにわ(輪)
この基本理念に基づき、基本方針を4つ定めております。
- 地域共生社会の実現に向けた基盤づくり~重層的支援体制の構築
- 支援が必要な人を支える仕組みづくり
- 地域福祉を支える人づくり
- 地域福祉を推進する地域づくり
4 計画の具体的な内容
下記のリンクをクリックしてご覧ください。
ダウンロード
保健福祉部 福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1211)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2026年05月14日