第4期恵庭市地域福祉計画の策定について

更新日:2023年03月10日

1地域福祉計画とは

社会福祉法第107条に定める市町村が策定する計画で、行政が各種福祉サービスを供給するだけでなく、事業者及び市民が自主的な活動を行うことにより、地域における福祉の推進を図ろうとする計画です。

2恵庭市地域福祉計画について

地域福祉の推進を図るため、第4期計画の前期計画である「第3期恵庭市地域福祉計画」を平成28年に策定し、5か年の計画期間により施策の推進を図ってきましたが、少子高齢化や核家族化、個人のライフスタイルの多様化など、人々の地域に対する意識が薄れていく中で、地域社会が担ってきた機能も希薄化しています。また老々介護やひきこもり、高齢者や児童などに対する虐待など、地域社会を取り巻く課題は多種・多様化している状況となっています。

このことから、さらに施策を推進すべく、令和3年から5か年計画である「第4期恵庭市地域福祉計画」を策定しました。

3第4期恵庭市地域福祉計画の基本理念と基本目標

本計画の理念は、次の言葉であらわしています。

『人にも花にもまごころこめて みんなで育てるやさしいまち えにわ』

この基本理念を受け、本計画においては5つの基本目標を掲げています。

1.基本理念に基づく地域福祉の推進

2.地域における福祉サービスの適切な利用促進

3.地域における社会福祉事業の健全な発達促進

4.地域福祉に関する活動への市民参加の促進

5.暮らしやすいまちづくりの推進

4計画の具体的な内容

下記のリンクをクリックしてご覧ください。

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