インターネット選挙運動の解禁ってなんですか?

更新日:2019年03月29日

イラストインターネット選挙運動の解禁ってなんですか?

選挙運動期間での候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加への促進を図るため、次の国政選挙からインターネットを利用する選挙運動ができるようになります。
ただし、これは候補者や政党などがインターネット上での選挙運動ができるものであって、私たち有権者がインターネットで投票することはできません

インターネットを利用する方法

  • ホームページ
  • ブログ・掲示板
  • ソーシャル ネットワーキング サービス(SNS)
    TwitterFacebookなど
  • 動画共有サービス
    YouTube・ニコニコ動画など
  • 動画中継サイト
    Ustream・ニコニコ動画の生放送など

ウェブサイト(電子メール)を利用する方法

(注意)送信主体は候補者、政党などに限られています。

  • シンプル メール トランスファー プロトコル(SMTP)
  • ショート メッセージ サービス(SMS)

イラスト禁止行為はあるの?

選挙運動の方法に関する規制や、誹謗中傷、なりすましなどに関する刑罰などが定められています。
インターネットが身近なこの時代で、TwitterFacebookなどを多くの未成年者が利用していますが、18歳未満の選挙運動は禁止されていますので、十分ご理解ください。

備えていなければならない条件

選挙運動の方法に関する規制

  • 有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません!
    電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、候補者・政党などに限ります。
    有権者は、候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することもできません。

 

  • 年齢満18歳未満の選挙運動は禁止されています!
    年齢満18歳未満の人は、インターネット選挙運動を含めた選挙運動をすることができません。インターネットが身近な世代だけに、保護者の監督も重要です。

 

  • ホームページや電子メールなどを印刷して頒布してはいけません!
    選挙運動用のホームページや、候補者、政党等から届いた選挙運動用電子メール、文書図画などをプリントアウトして頒布してはいけません。

 

  • 選挙運動期間以外の選挙運動をしてはいけません!
    インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしかすることができません。

誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰

  • 候補者に関する虚為の事項を公開してはいけません!
    当選させない目的で候補者に関した虚為の事項を公にしたり、事実をゆがめて公にしたりした人は処罰されます。

 

  • 氏名などを偽って通信してはいけません!
    当選させる、もしくは当選させない目的で真実に反する氏名や名称、または身分の表示をして、インターネットを利用する方法により通信した人は処罰されます。

 

  • 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません!
    公然と事実を明らかにし、人の名誉を段損した人は処罰されます。事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した人は侮辱罪で処罰されます。

 

  • 候補者などのウェブサイトを改ざんしてはいけません!
    候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した人は、選挙の自由妨害罪で処罰されます。不正アクセス罪にも該当します。

インターネット選挙運動について、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

関連情報

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電話 :0123-33-3131(内線:4602,4603)
ファックス :0123-33-1145
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