新型コロナウイルス感染症で療養中の方の郵便等投票について

更新日:2022年06月28日

新型コロナウイルス感染症により療養等をされてる方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示または告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。

特例郵便等投票の対象となる方

投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる特定患者等は、特例郵便等投票ができます。

「特定患者等」とは

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

・検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

(注)濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではないことから、期日前投票所や選挙期日の投票所において投票ができます。投票の際は、せっけんでの手洗いやアルコール消毒、マスクの着用など、必要な感染拡大防止対策にご協力をお願いします。

 

手続の概要

特例郵便投票を希望する方は、投票しようとする選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)、選挙管理委員会に(1)本人が署名した「請求書」に(2)「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面保健所・検疫所による要請・措置に係る書面」を添えて投票用紙等の請求を行います。

詳しくは投票用紙等の請求手続きについて(PDFファイル:588.2KB)をご覧ください。

罰則

特例郵便等投票の手続きにおいて、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)が設けられています。

ダウンロード

外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局

電話 :0123-33-3131(内線:4602,4603)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)

このページには、どのようにしてたどり着きましたか