外国にいても投票できますか?(在外選挙制度)

更新日:2023年02月16日

 海外に住んでいる場合でも「在外選挙制度」で、国政選挙に限り投票することができます。

 海外で投票するためには、在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受けることが必要です。

 

在外選挙人名簿 登録申請方法

(1)出国後に居住する地域の大使館・領事館での申請(在外公館申請)

【登録資格】

 ○年齢満18歳以上  ○日本国籍をお持ちの方  ○海外に3か月以上居住している方

【申請方法】

 申請者本人または申請者の同居家族等が、直接、居住先の住所を管轄する日本大使館や総領事館の窓口で申請します。

 

(2)出国前に市区町村の選挙管理委員会窓口で申請(出国時申請)

【登録資格】

 ○年齢満18歳以上の方  ○日本国籍をお持ちの方  ○国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方  ○国外に住所を有する方(国外転出届を提出) 

【申請方法】

 国外への転出届を提出後、申請者本人または申請者から委任を受けた方が、直接、市町村の選挙管理委員会窓口で申請をします。国内の最終住所地の在外選挙人名簿に登録されることになります。

 

 申請方法の詳細、必要書類等は下記PDF、もしくは総務省のホームページからご確認ください。

在外選挙の投票方法

(1)出国後に居住する地域の大使館・領事館での投票(在外公館投票)

 交付された「在外選挙人証」とパスポートを持参し、直接日本大使館・総領事館に出向いて投票する方法です。

 

(2)在外選挙人登録のある選挙管理委員会(国内最終住所地)へ郵送での投票(郵便等投票)

 在外選挙人登録のある選挙管理委員会(国内最終住所地)に投票用紙等の交付請求を行い、交付された投票用紙に記載し、再び登録のある選挙管理委員会に郵送する方法です。

 

(3)一時帰国の際などの日本国内での投票

 一時帰国等により、国内に滞在する際に投票される場合は、在外選挙人登録のある最終住所地の投票所において、在外選挙人証を提示し投票することができます。

 

 投票方法の詳細は下記PDF、もしくは総務省のホームページからご確認ください。

外部リンク

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電話 :0123-33-3131(内線:4602,4603)
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