投票所に行くことができないときは?(不在者投票制度)
下記のケースに該当し、選挙期日に投票所に行けない、恵庭市以外の場所に滞在している場合は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で選挙の不在者投票をすることができます。
出張や出産などの理由で恵庭市を離れている場合
不在者投票用紙等の請求については、下記からダウンロードした不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、恵庭市選挙管理委員会まで提出する、またはマイナンバーカードをお持ちの方は下記外部リンクよりオンライン上で請求することができます。
選挙管理委員会で請求を受け付けしだい、投票用紙等を交付いたします。
投票用紙等の書類が届きましたら、届いた書類一式を持参し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
なお、投票ができる時間、投票場所等については、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
(注意)届いた書類の内、「不在者投票証明書」は絶対に開封しないでください。開封すると不在者投票ができなくなります。
病院や施設に入院・入所している場合
病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設等の施設に入院または入所されている人は、当該施設内で不在者投票をすることができます。
病院や施設内で不在者投票ができる条件としては、その施設が不在者投票ができる施設に指定されている必要があります。指定施設かどうかは、当該施設の事務局等にご確認ください。
(注意)指定施設は、都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等施設です。
障がい等で投票所へ行くことが困難な場合
身体に重度の障がいのある人や要介護者である人で対象の要件を満たす場合は、自宅や療養先などから郵便で投票することができます。
郵便投票制度の利用を希望する場合は、下記リンクから対象要件について確認いただくほか、手続きについて恵庭市選挙管理委員会までお問い合わせください。
なお、郵送での投票には手続きに日数がかかりますので、早めに手続きください。
↓対象要件の確認はこちら↓
外部リンク
Yahoo!くらし 不在者投票(手続きはスマートフォンのYahooJAPANアプリで行います。)
ダウンロード
選挙管理委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:4601)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら
更新日:2024年10月10日