郵便でも不在者投票はできますか?

更新日:2023年02月16日

 身体に重度の障がいのある人要介護者である人で対象の要件を満たす場合は、自宅や療養先などから郵便で投票できる「郵便等による不在者投票」制度が利用できます。
 郵便投票制度の利用には事前の申請が必要ですので、希望する人は恵庭市選挙管理委員会へお問い合わせください。
 なお、郵送での投票には手続きに日数がかかりますので、早めにお手続きください。

 

【「郵便等による不在者投票」の対象者】

郵便等による不在者投票の対象者詳細
手帳等の種類 障がいの種類等 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢、体感、移動機能の障がい 1級・2級
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級もしくは3級
身体障害者手帳 免疫の障がい 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい 特別項症~第2項症
戦傷病者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 特別項症~第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

 

 

【「郵便等による不在者投票」の代理記載制度の対象者】

 上記の対象者のうち、自ら投票の記載ができないと認められる下記要件に該当する人は代理記載制度も利用できます。

郵便等による不在者投票の代理記載制度の対象者詳細
手帳の種類 障がいの種類等 障がいの程度
体障がい者手帳 上肢、視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚の障がい 特別項症~第2項症

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局

電話 :0123-33-3131(内線:4602,4603)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら