投票日当日に投票ができないときは?(期日前投票制度)

更新日:2023年02月16日

 選挙は、投票日に投票所で投票することを原則としていますが、投票日当日に仕事やレジャーなどで、投票することができないときは期日前投票制度により、投票日前であっても投票を行う(直接投票用紙を投票箱に入れる)ことができます。
 

 【対象となる選挙】

選挙人名簿登録のある市区町村で行う投票 

【対象者】

投票日当日に、仕事やレジャー、冠婚葬祭などの一定の事由により投票できない人 

【投票のできる期間】

公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの期間

【投票の手続き】

投票所入場券の裏面の期日前投票宣誓書に必要事項を記入の上、投票します。

(注意)投票手続きをスムーズに行うため、投票所入場券を持参ください。なお、投票所入場券を持参していない場合でも、投票することができます。

【投票のできる場所・時間】

選挙マークをつけているマスコットのイラスト

【市民会館】
会場:1階第2会議室
住所:新町10番地
投票時間:8時30分から20時まで

【恵み野会館】
会場:1階会議室2
住所:恵み野北2丁目12番2
投票時間:9時00分から17時まで

【島松市民センター】
住所:島松仲町2丁目5番1号(島松支所併設)
投票時間:9時00分から17時まで

【フレスポ恵み野】
住所:恵み野里美2丁目15
投票時間:10時00分から20時まで

 

各会場の案内図は下記リンクからも確認できます。

期日前投票会場詳細

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局

電話 :0123-33-3131(内線:4602,4603)
ファックス :0123-33-1145
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