市街化調整区域における建築制限について
市街化区域とは
市街化区域は、既に市街地になっている区域やおおむね10年以内に優先的に市街地として開発される区域です。恵庭市の市街化区域では用途地域が定められています。ここでは用途地域や地区計画等の制限の下、住宅、店舗、工場などを建てることができます。
市街化調整区域とは
市街化調整区域では、建築物の建築等が厳しく制限されており、原則行うことができません。建築等とは、次のいずれかのことをいいます。
建築等 | 内容 |
新築 | 更地に新たに建てる |
増築 | 既存の建築物を建て増しする |
改築 | 既存の建築物を建て替える |
用途変更 | 既存の建築物の使う人(注意)や使い方を変える |
(注意)市街化調整区域の建築物には、使う人が限定されているものがあります。
ただし、都市計画法に基づき許可等を受けることにより、建築等が認められる場合があります。
市街化調整区域の建築制限について(リーフレット) (PDFファイル: 197.6KB)
市街化調整区域の制限について(ポスター) (PDFファイル: 168.8KB)
市街化調整区域の許可基準
市街化調整区域における建築等に係る相談
市街化調整区域において建築等をお考えの方は、事前に必ずご相談いただく必要があります。ご相談の際には下記の資料をお持ちいただくとスムーズです。
・位置図(周辺の状況がわかるもの)
・敷地現況写真(既存の建築物や道路との位置関係がわかるもの)
・地図又は地図に準ずる図面(法務局で取得できる「公図」)
・土地や既存建築物の登記簿謄本
・既存建築物の建築確認済証と検査済証
・その他、既存建築物が都市計画法に適合していることを示す書類
企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課
電話 :0123-33-3131(内線:2331)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2022年02月10日