換地処分の公告を行いました
恵庭駅西口土地区画整理事業は、土地区画整理法第103条第4項の規定により、令和3年3月12日に換地処分の公告がありました。
地番の変更
換地処分の翌日より、町名地番が変更になりました。
区画整理登記
土地区画整理事業区域内の土地・建物は区画整理登記が完了するまで(1~2ヶ月間)、一般の登記手続き(住所変更手続き、売買・贈与等による所有権移転登記等)や登記事項証明書、地図・図面に関する証明書交付事務が停止されます。
その間、ご不便をおかけいたしますが、ご理解頂きますようお願いいたします。なお、停止期間が終了しましたら、権利者の皆様にお知らせいたします。
清算金に関する今後の予定

76条申請及び権利変動に係る届出について
換地処分の公告がなされたことにより、これまで建築物の建築や工作物の設置等の際に申請が必要であった土地区画整理法第76条第1項による申請は不要となります。
各種証明、届出について
換地処分の公告に伴い、下記の証明の交付を終了いたします。
・土地区画整理事業施行地区内証明
・仮換地指定等証明
・換地不交付の証明
また下記の届出も不要となります。
・借地権申告書
・借地権以外の権利の申告書
・権利変動届出書
・所有権移転届出書
・住所氏名変更届出書
・代表選任通知
なお、清算金に関する申告書・届出は下記のページをご覧ください。
建設部 土木課
電話 :0123-33-3131(内線:2441)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
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更新日:2021年03月12日