恵み野商店街の街並み維持に関する連携協定(恵み野商店街100年街並み協議会)

更新日:2023年11月09日

恵庭市は、2023年11月1日に恵み野商店街100年街並み協議会と「恵み野商店街ストリートまちづくり連携協定」を締結しました。

まちづくり連携協定書(抄)

恵み野は、昭和54年(1979年)に緑豊かな文教都市として団地開発された。様々な商店が連なる商店街街区もゆとりある歩道空間に、商店主たちの植えた花々があふれる街並み景観が形成されてきたが、10年ほど前からは当初入居した商店主の高齢化が進み、世代交代の時期を迎えている。

そのような中、今まで創り上げてきた商店街の街並み景観を守り持続していくため、令和3年から恵み野4町内会、恵み野商店会、美しい恵み野花の街づくり推進協議会の有志が集まり、まちづくり意見交換会が実施され、令和4年9月には、まちづくりルールの策定や空き店舗対策等を担う「恵み野商店街100年街並み協議会」が設立された。

この地域住民による持続可能な恵み野商店街の街並み景観活動を推進するため、恵庭市(以下「甲」という。)と恵み野商店街100年街並み協議会(以下「乙」という。)は、連携・協力してまちづくりに取り組むための協定(恵み野商店街ストリートまちづくり連携協定、以下「本協定」という。)を次のとおり締結する。

(目的)

第1条 本協定は、恵み野商店街ストリートにおいて、花などによる潤いある街並み、店舗が連続する街並みを守り持続していくまちづくりの実現に向け、甲と乙とが連携して推進することを目的とする。

(連携事項)

第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について相互に連携する。

(1)  恵み野商店街ストリートにおける景観の整備・保全・維持に関すること。

(2)  恵み野商店街ストリートにおける空き店舗対策の取り組みに関すること。

(3)  その他目的の達成に必要なこと。

(連携体制)

第3条 甲及び乙は、前条各号に掲げる事項について、相互に連携・協力して具体的な活動を推進するとともに、協議及び進行管理のための連絡調整会議を適宜開催する。

2 甲への問合わせ又は相談等が生じた場合の対応は、次のとおりとする。

(1) 甲は、問い合わせ・相談者に、乙が対応する旨の情報を提供し、問い合わせ・相談者の了解のもと、その相談内容等について乙に報告する。

(2) 乙は、甲からの報告を受けた場合は、問い合わせ・相談に対応し処理する。なお、甲との協議を要する場合には、連絡調整会議を開催する。

(3) 乙は、処理の結果について甲に報告する。

(有効期限)

第4条 本協定の有効期限は、協定締結の日から令和6年3月31日までとする。ただし、本協定による有効期間満了の日の30日前までに、甲及び乙のいずれからも意思表示がないときは、有効期間の満了の翌日から起算して1年間本協定は更新するものとし、以降もまた同様とする。

恵み野商店街100年街並み協議会小笠原会長と原田市長が連携協定締結を記念して撮影した写真

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