監査制度
1.監査とは
監査委員は、公正で合理的かつ効率的な行政運営を確保するため、地方自治法等に定められた権限に基づき、事務の執行、経営に係る事業の管理について、適法性、正確性はもとより、経済性、効率性及び有効性の観点から監査を実施します。
2.監査委員
監査委員は、地方自治法の規定により設置された、市長から独立した執行機関であり、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた見識を有する者(識見委員)及び議員から選任します。
恵庭市の監査委員は2名で、その構成は、識見委員が1名、市議会議員から選任される委員が1名です。
区分 | 監査委員名 | 就任年月日 |
---|---|---|
識見委員 | 橋場 誠次 | 令和6年6月27日 |
議会選出委員 | 川股 洋一 | 令和5年5月19日 |
3.監査事務局
監査委員の事務を補助するため監査事務局が設置され、4名の職員が従事しています。
局長1名、次長1名、主査1名、主任主事1名 計4名
4.監査委員会議
監査委員会議は、恵庭市監査委員処務規程により監査委員の職務運営に関し必要な事項を協議し、監査委員間の連携と調整を図るため、定期的に開催します。
令和5年度監査委員会議(開催実績) (PDFファイル: 38.1KB)
令和4年度監査委員会議(開催実績) (PDFファイル: 48.4KB)
令和3年度監査委員会議(開催実績) (PDFファイル: 44.4KB)
令和2年度監査委員会議(開催実績) (PDFファイル: 32.9KB)
令和元年度監査委員会議(開催実績) (PDFファイル: 37.9KB)
5.監査基準
監査委員が行う監査等の基本原則や実施手順等についての具体的な基準として、地方自治法が改正され、監査の質を高め、市民の監査に対する信頼向上をはかるため、各地方公共団体において監査基準を策定することとなりました。
監査基準は、令和2年4月1日から施行しています。
監査基準は4章、21条の構成であり、概要は次のとおりです。
章の構成 | 条の構成 | 主な内容 |
---|---|---|
第1章 総則 | 第1条~ 第4条 |
・監査基準の総則について、監査基準、監査の目的、 監査の範囲等を規定 |
第2章 一般基準 | 第5条~ 第10条 | ・監査等の一般基準について、監査委員の倫理規範、 専門性、監査の質の確保、リスクの識別等による監査の 実施を規定 |
第3章 実施基準 | 第11条~ 第16条 | ・監査等の実施について、監査等の実施方針・監査計 画の作成、実施手続き、講評の実施等を規定 |
第4章 報告基準 | 第17条~ 第21条 |
・監査等の結果の報告について、報告の提出、報告の 内容、公表等を規定 |
監査事務局
電話 :0123-33-3131(内線:4312)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2024年06月27日