監査等の種類

更新日:2022年06月23日

監査委員は地方自治法、地方公営企業法及び恵庭市監査委員監査規定等に基づき、監査、審査、検査を行います。
監査等の種類と概要は次の通りです。

1.法律などに基づき定期的に行う監査、審査、検査

定期監査

(地方自治法第199条第1項・第4項)

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて実施します。

決算審査

(地方自治法第233条第2項)
(地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された決算書等の関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算執行及び事業の経営が適正かつ効率的に行われているかを審査し、意見を決定します。

基金の運用状況審査

(地方自治法第241条第5項)

基金の運用が設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを審査し、意見を決定します。

健全化判断比率および資金不足比率審査

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同第22条第1項)

市長から提出された健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率とその算定の基礎となる事項を記載した書類について、法令等に照らし、適正に作成されているかを審査し、意見を決定します。

内部統制評価報告書審査

(地方自治法第150条第1項)

市長が作成した内部統制評価報告書について、市長による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかを審査し、意見を決定します。

例月現金出納検査

(地方自治法第235条の2第1項)

各会計の毎月の現金出納について、計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを主眼に実施します。

2.監査委員が必要に応じて行う監査

行政監査

(地方自治法第199条第2項)

監査委員が必要と認めるとき、一般行政事務の適正及び効率性・能率性の確保等の観点から実施します。

財政援助団体等に関する監査

(地方自治法第199条第7項)

監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が補助金等の財政援助をしている事業が、その目的に沿って適正に行われているか、補助金等の使途は適正か、十分効果をあげているか、所管部局の指導監督が適切か等を主眼に実施します。

随時監査

(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要と認めるとき、定期監査に準じて実施します。

公金収納または支払事務に関する監査

(地方自治法第235条の2第2項)
(地方公営企業法第27条の2第1項)

監査委員が必要と認めるとき、又は市長、企業管理者の要求があるときは、指定された金融機関が取扱う公金の収納又は支払の事務について実施します。

3.市民などの要求や請求に基づき行う監査

住民の直接請求に基づく監査

(地方自治法第75条)

選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署を以って、代表者が監査委員に対し、地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求がなされたときに実施します。

住民監査請求に基づく監査

(地方自治法第242条)

市民が、市長又は職員等について、違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実により市に損害が生じたと認めるときは、損害を補填するために必要な措置を講ずることを監査委員に請求することにより実施します。

市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査

(地方自治法第243条の2第3項)
(地方公営企業法第34条)

市長又は企業管理者から、職員が市に損害を与えた事実があるか、賠償責任の有無及び賠償額の決定について要求があったときに実施します。

議会の請求に基づく監査

(地方自治法第98条第2項)

議会から市の事務に関する監査の請求があったとき実施します。議会は監査結果に関する報告を請求することができます。

市長の要求に基づく監査

(地方自治法第199条第6項)

市長から市の事務の執行に関し監査の要求があったときは、その要求に係る事項について実施します。

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