個人情報保護法の改正について

更新日:2019年03月29日

 平成27年9月に改正個人情報保護法が成立し、平成29年5月30日に全面施行されました。
 恵庭市においても『恵庭市個人情報保護条例』その他関係する規則等を改正し、個人情報の定義の明確化や要配慮個人情報の定義の追加等を行っております。
 改正前にあっては、5,000人以下の個人情報を取り扱う事業者は法の適用の対象外とされていましたが、この度の法改正により全ての事業者に個人情報保護法が適用されます。この事業者には、自治会や町内会、同窓会等の非営利組織も含まれますので、今後の個人情報の取扱いには注意が必要です。

個人情報ってなに??

 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名や生年月日、住所といった特定の個人を識別することができるものを言います。

主な改正点ってなに??

(1)個人情報の定義の明確化

 特定の個人の身体的特徴を変換したもの(例:顔認識データや指紋認証など)についても、個人情報として取り扱うこととなりました。

(2)要配慮個人情報の定義の追加

 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など、その人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものが含まれる個人情報について定義が追加されました。

(3)小規模事業者への法適用

 取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者や団体等(自治会、町内会を含む。)に対しても適用されることとなりました。

(4)個人情報保護委員会の新設

(注意)番号法の特定個人情報保護委員会を改組
 個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図るために新たに組織されました。

個人情報の取扱いの注意点ってなに??

1)取得・利用

  • 利用範囲を特定して、その範囲内で利用する。
    (例:サービスの案内を送付するため、緊急時の連絡のためなど)
  • 利用目的を明確にし、その旨を本人に伝える。

(2)保管

  • 漏えい等が生じないよう、安全に管理する。
    (例:鍵のかかる所に保管、取扱いの基本的なルールを定めるなど)
  • 従業者や会員、委託先にも安全管理を徹底する。
    (例:従業者への教育、勉強会等の開催など)

(3)提供

  • 第三者に提供する場合は、あらかじめ本人から同意を得る。
    (注意)法令等に基づく場合や人の生命・身体・財産の保護のために必要な場合等は、同意不要。
    (例:警察、裁判所、税務署、統計調査等への回答など)
  • 第三者への提供又は第三者から収受の場合は、一定事項を記録する。
    (例:「いつ・誰の・どんな情報を・誰に」提供したか。)

(4)開示請求等への対応

  • 本人から開示等の請求があった場合は、これに対応する。
    (注意)本人以外からの開示は、個人情報の保護に配慮が必要。
  • 苦情等に適切・迅速に対応する。

その他、個人情報の取扱いや個人情報保護法の詳しい改正内容については、下記のサイトをご覧ください。

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総務部 総務課

電話 :0123-33-3131(内線:2211・2212)
ファックス :0123-33-3137
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