公文書公開請求、個人情報開示請求について

更新日:2023年07月12日

公文書公開の意義

  1. 市が所有している公文書を公開することで、皆さんに市が行っていることを明らかにし、市政の諸活動について説明する責任を全うする。
  2. 市が、皆さんの市政に対する意見を聴き、それを取り入れることで、市政に参加することができる。
  3. 年1回、前年度の公文書公開請求の件数を公表することとなっています。

(注意)公表は市の広報誌を用いて行います。

公文書公開を請求できる方

どなたでも請求が可能です。

公文書公開の対象とならないものの例(ご不明な点はお問合せください。)

個人情報、公共の安全に関する情報、法令等で公にすることが出来ないとされている情報など

(注意)ご自分の個人情報について開示したい場合は、「保有個人情報開示請求書」により請求してください。

公文書公開の請求方法

  1. 市役所2階総務課へ来ていただき、請求したい内容を説明していただく。
    (注意)総務課の担当職員が応対いたします。
  2. 請求したい文書が特定できれば、担当課の職員を呼び、対象となる文書を確認する。
  3. 「公文書公開請求書」に必要事項を記入(印鑑は不要です)。
  4. 原則として、2週間以内に公開するか・しないかを決定し、市から郵便で通知します。
  5. 公開する場合は、原則として総務課横の情報公開コーナーにおいて行います。
  • 郵便又はファックスでの請求も可能です。
  • 原則として公開請求は、市の指定様式により行っていただくこととなります
  • 公開された文書の写しが必要な場合は、1枚10円(白黒の場合)のコピー料を頂いております。
    写しを郵送することも可能ですが、郵送料についても負担していただくことになります。
  • その他ご不明な点は直接お問い合わせください。

▼なお、国の行政機関等の情報公開制度及び個人情報保護制度に関する問い合わせにつきましては、下記リンクをご覧ください。

ダウンロード

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課

電話 :0123-33-3131(内線:2211・2212)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら