恵庭市会計年度任用職員登録者募集
会計年度任用職員登録者制度のご案内
恵庭市では、会計年度任用職員として市役所などで勤務していただける方を随時募集しています。
1.登録制度について
会計年度任用職員とは
改正地方公務員法第22条の2(令和2年4月1日施行)に基づき任用される職員です。
補助的な業務を担当し、任期は最長1年間です。勤務時間や勤務日数などの勤務条件については、勤務場所によって異なる場合があります。
例1)週4日勤務 9時から17時まで(7時間15分勤務)
例2)週5日勤務 9時から15時30分まで(5時間45分勤務)×4日間
9時から15時45分まで(6時間勤務)×1日間
登録制度とは
市役所などで会計年度任用職員として勤務していただける方にあらかじめ登録をしていただき、必要に応じて登録者の中から条件に合う方を選考し、採用する制度です。
注意事項
採用は、業務の繁忙期や職員に欠員が生じたときなどに、随時行いますので、ご登録いただいた場合でも採用されないことがあります。登録の有効期間は、申込日から1年間です。
2.登録方法について
登録及び選考の流れ
(1)市指定の履歴書・経歴書の提出
市指定の履歴書・経歴書に必要事項を記入して下記まで提出してください。(郵送可)
〒061-1498
恵庭市京町1番地 総務部職員課 会計年度任用職員担当
注意 履歴書・経歴書については、市ホームページからダウンロードできるほか、職員課、島松支所、恵み野・中恵庭出張所に備え付けております。
(2)職員課から面接の連絡
職員課において、履歴書・経歴書の記載事項を確認し、個別に面接の連絡をします。
(3)面接の実施及び結果通知
指定された期日及び場所にて面接を受けていただきます。以上で、登録完了となります。
以後、業務の繁忙期や欠員が生じたときなどに、採用者を決定しご連絡いたします。
3.勤務条件について
任用根拠 | 地方公務員法第22条の2 |
任用期間 | 1年以内(任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内) |
試用期間 | 1ヶ月(条件付採用) |
職種 |
一般事務 |
資格 | パソコン(エクセル・ワードなど)が使える人 |
勤務日 | 週5日以内 |
勤務時間 | 週29時間以内 |
勤務場所 | 市役所本庁舎など市内各施設 |
報酬 | 月額:137,329円~164,645円 |
諸手当 |
・期末勤勉手当(任用期間が6ヶ月以上で、週労働時間が15時間30分以上の場合) ・通勤に係る費用弁償 |
休日等 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(勤務場所によって異なる場合があります。) |
休暇 | 年次有給休暇、特別休暇(忌引、結婚休暇、子の看護休暇など) |
社会保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険に加入(勤務条件によって異なる場合があります。) |
4.その他
登録ができる人は次のいずれにも該当しない人です。(地方公務員法第16条)
1.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
2.恵庭市職員として懲戒免職処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない人
3.人事委員会または公平委員の委員の職にあって、地方公務員法第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた人
4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人
注1) 提出された履歴書・経歴書は返却いたしません。また、履歴書・経歴書に記載された内容は会計年度任用職員の任用手続以外の目的で利用することはありません。
注2) 会計年度任用職員として登録または任用されていても、恵庭市の常勤職員または任期付職員の採用試験を受験することは妨げられません。
注3) 会計年度任用職員として登録または任用されていることは、常勤職員または任期付職員の採用試験において何らの優遇措置を与えるものではありません。
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総務部 職員課
電話 :0123-33-3131(内線:2221)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2024年01月01日