市役所庁舎における通話録音装置の導入について

更新日:2025年07月08日

導入の目的

健全な職場環境と職員の健康を維持し、適正な行政サービスを提供することを目的に、市役所庁舎内の固定電話の一部に通話録音装置を設置します。

通話録音について

・「恵庭市庁舎における通話録音装置の運用に関する取扱要領」に基づき、市役所と外部との電話通話を録音する場合があります。

・通話開始時に通話を録音する旨のアナウンスを必ず流すものではありませんのでご了承ください。

・通話録音データは適正に取り扱います。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 職員課

電話 :0123-33-3131(内線:2221)
ファックス :0123-33-3137
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