内部統制制度について

更新日:2023年09月15日

1.内部統制制度の導入について

恵庭市では、公正で効率的な事務事業を進めるために、職員意識や組織力の向上を目指す 「組織マネジメント」 について長年取り組んできました。その組織マネジメントの取組の一層の充実を図るために、この度、「内部統制制度」 の導入を決めました。

なお、内部統制の運用につきましては、令和2年度を試行期間とし、令和3年度からの本実施とします。

2.内部統制とは

内部統制は、国が地方自治法の一部を改正して地方自治体への導入を進めている制度であり、「組織目標の達成を阻害する要因をリスクとして識別・評価し、対応策を講じることにより事務の適正な執行を確保する取組」 とされています。

組織マネジメントの取組では、事故の発生要因の分析と対応策を講じることにより同種・同類リスクの低減を目指してきました。一方、内部統制は、リスクを事前かつ能動的にとらえて対応策を講じる取組です。本市ではこの 「事前統制」 と 「事後統制」 の視点による組織マネジメントの取組により、市民から一層信頼される行政運営を進めていきます。

3.恵庭市内部統制基本方針

地方自治法第150条第2項に基づき、恵庭市における取組の方向性を定めたものです。

4.内部統制評価報告書

内部統制の取組は、毎年度内部統制制度評価報告書及び内部統制制度運用状況報告書にまとめ、監査委員の審査に付した上で、議会に提出するとともに、公表いたします。

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総務部 職員課

電話 :0123-33-3131(内線:2221)
ファックス :0123-33-3137
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