情報公開・個人情報保護審査会-平成28年8月5日
平成28年度第1回情報公開・個人情報保護審査会 (担当課:総務部総務課)
1 開催日時
平成28年8月5日(金曜日)15時30分から16時25分まで
2 開催場所
市庁舎3階 301・302会議室
3 出席者
【委員】大岩則子、亀石和代、白崎亜紀子、松本史典(50音順、敬称略)
(注意)森田祐一委員は所用のため欠席
【市】(説明員)生活環境部市民課長、同主査
(事務局)総務部長、総務部次長、総務課長、法制・文書担当主査、同スタッフ
【傍聴】なし
4 審査会の経過
(注意)以下は、事務局が発言の要旨をメモにより要約しており、いわゆるテープおこしをしたものではありません。
<1>会長挨拶
<2>諮問
総務部長より、今回審査いただく事項について諮問しました。
<3>報告
平成27年度公文書公開状況及び個人情報開示状況について
<4>議事(諮問事項)
恵庭市コンビニ交付サービス実施に伴うオンライン結合による個人情報の提供について
(注意)諮問内容について、生活環境部市民課長、同主査より資料をもとに説明 (説明概要)個人番号(マイナンバー)カードを利用したコンビニ交付サービスを実施するにあたり、市民課が管理する住民記録の情報を外部にオンラインで提供する必要があり、今回諮問することとなりました。
コンビニ交付サービスは、総合行政ネットワーク(LGWAN)の専用回線を利用することにより、現在全国で245市町村(平成28年8月1日現在)において実施しています。平成28年1月より、個人番号カードの交付が開始されたことに伴い、個人番号カードに格納されている電子証明書を利用して、各種証明書のコンビニ交付が可能となりました。
恵庭市では、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書のコンビニ交付について、来年2月より導入したいと考えております。取扱時間については、平日・休日ともに午前6時30分から午後11時まで、全国の約4万9,000のコンビニで交付可能となります。そのためには、恵庭市、証明書交付センター、コンビニ事業者との間で、通信回線によるシステムの結合を行い、情報を相互に送受信することが必要になります。
個人情報の保護対策としては、証明用紙の偽造防止、コンビニでの対応の徹底、通信時のセキュリティの強化などが講じられており、その上でコンビニ交付のサービスを実施します。なお、先行自治体が実施する中で、過去にこのシステムによるエラーの報告は受けておりません。
各委員からの質問・意見等の内容
委員
市内の個人番号カードの取得率はどれくらいか。
説明員
平成28年7月末現在で4,900枚を超えており、今日(平成28年8月5日)時点で既に約5,000名の市民に交付しているところである(人口の約7.3%)。
委員
コンビニに今あるコピー機を活用するということか。証明書が出てくるまでに第三者が関わることはあるのか。
説明員
現在使用しているコピー機を利用することになる。「行政サービス」というボタンがあるので、それをタッチすれば手続を進めることができる。発行には、第三者が関わることはないので、そういう面でもセキュリティが確保されると思う。
委員
市役所で証明書を取得する場合、申請書にレ点チェックしない項目については証明書に記載されないと思うが、コンビニ交付では記載項目の選択はどうなるのか。
説明員
コンビニ交付であっても、証明書に記載する事項について選択することができる。ただし、個人番号は掲載できないような仕組みにしたいと思っている。
委員
資料にある、住民票の写しに係る情報(1)から(20)までの情報は、すべて恵庭市から提供する情報になるのか。ここから選択できるということか。
説明員
(12)から(20)までの情報については、市内に住む外国人の記載事項である。(11)まではすべて外部提供し、記載する事項は選択可能である。
委員
紙が途中でつまったら「無効」という印が押され、申請者本人に返却されるとのことだが、何枚でもそのようになるのか。どういう手続をとることになるのか。
説明員
紙づまりが生じたときのみ、コンビニの店員がつまった紙を取りに来て、お店に置いてある無効印をその紙に押すことになる。
委員
コンビニ交付に関わって、店員に対する研修はあるのか。
説明員
聞いている話では、店での他の業務と同様に、端末(コピー機)に関する操作方法などについても教わるとのことである。
委員
支払の方法はどのようになるのか。
説明員
コピー機の横にある投入口に代金を入れないと証明書が発行されないようになっている。
委員
住民票については、基本的には世帯の一部しか取得できないのか。
説明員
個人番号カードを持っている本人及びその人が属する世帯の人の分を取得することができる。
委員
個人番号カードを取得していないと、コンビニ交付をすることはできないのか。
説明員
そのとおりである。個人番号カードの交付を受けていないと、利用することはできない。
委員
個人番号カードを誰かに貸したとなれば、本人でなくても代わりに証明書を発行することができるということになるのか。
説明員
できることはできる。ただし、暗証番号がなければ発行はできない。
委員
近隣市の導入状況はどうか。
説明員
現在、札幌市が年内に導入を検討している状況である。千歳市及び石狩市は、本市と同時期(平成29年2月)の導入を目指して準備を進めているところである。苫小牧市も実施する予定だと聞いている。
江別市は、住民基本台帳カードのときからコンビニ交付を始めている。道内では、現在、江別市と音更町で既に導入されている状況である。
委員
既にコンビニ交付を導入しているところの利用率はどのくらいなのか。
説明員
江別市では、江別市外(札幌市など)や土日の申請が多いと聞いている。
(委員)
起こりうる事故などを想定しているか。
説明員
システムにかかわる事故については聞いたことがない。あくまでも個人番号カードを使う際の話なので、暗証番号を忘れてしまう、(証明書を発行する際に)暗証番号を3回間違えてしまうとロックがかかってしまい、それを解除するには市役所で手続をしなければならない、という状況は起こりうると思われる。
委員
課税証明書について、市役所では同居する身内のものであれば代わりに取得することができるが、コンビニ交付ではどうなるのか。
説明員
現在調整中だが、本人とその同じ世帯の人の分まで取得することができるように調整したいと考えている。
(注意)説明の聞き取りが終わり、説明員退席
答申内容
恵庭市コンビニ交付サービス実施に伴うオンライン結合による個人情報の提供を行うことは妥当である。
なお、答申書の記載内容については、事務局と別途調整することとしたい。
<5>その他
(1)恵庭市個人情報保護条例等の一部改正について(総務部総務課より説明)
恵庭市個人情報保護条例、恵庭市情報公開条例及び恵庭市情報公開・個人情報保護審査会条例は、本審査会が所掌する条例であり、今回の条例改正は、行政不服審査法の全部改正に伴い関係条例と併せて改正するもので、平成28年第1回定例会にて改正しました。
本改正では、計5つの条例を改正しておりますが、その内、本審議会に関係のある3つの条例について説明いたします。
1つ目としては、情報公開条例の改正では、行政不服審査法改正前から不服がある場合は本審議会への諮問が行われており、第三者の意見を聴く機会が保証されていることから、行政不服審査法上の第三者機関に対する諮問手続を行わないこととし、審理員も指名しないことを定めるものであります。
2つ目としては、個人情報保護条例の改正では、情報公開条例同様の改正趣旨により改正しております。
3つ目としては、本審査会条例の改正では、新たに本審査会の所掌事務を明確にする規定を設けると共に、審査会の会議を非公開にできる規定を定めるほか、意見陳述の方法を行政不服審査法に基づく第三者機関と同様に行うことを定めたものです。
細かい改正箇所については、新旧対照表でご確認ください。
(2)特定個人情報保護評価書について(総務部総務課より説明)
昨年開催しました本審査会においても説明させていただきましたが、改めて、簡単に説明をさせていただきます。
行政では、マイナンバーが付与される個人情報を取り扱う前に個人のプライバシーに与える影響を予測し評価するために「特定個人情報保護評価」というものを行います。本市では、マイナンバーが関係するすべての事務において、「基礎項目評価」という評価書を作成することとなっております。
今回は、前回の審査会以降、基礎項目評価を行った事務が10点ありましたので、この場でご報告させていただきます。
評価実施機関については、それぞれ、福祉課、国保医療課、障がい福祉課、介護福祉課、保健課、子ども家庭課となっております。また、それぞれの事務については、昨年10月1日にすべて公表しているところです。なお、内容の詳細については、割愛いたしますが、各々内容をご確認ください。
また、資料はありませんが、今回報告しました評価書以外に、「重点項目評価」というものもあります。これは、基礎項目評価をさらに詳しくし、リスク対策等についても記載する書式となっており、「過去1年以内に特定個人情報に関する重大事故を発生させた」場合は、重点項目評価を行うこととなります。法律上は、重点項目評価を第三者機関が実施するようには義務付けていませんが、本市では、この重点項目評価になるのが重大事故を発生させた場合のみであるため、その点を鑑みて、重点項目評価を第三者機関が行うこととし、それを本審査会にお願いするということで、昨年1月に本審査会において承諾をいただいているところですので、よろしくお願いいたします。
なお、今後も、基礎項目評価書を作成した事務については、本審査会にてご報告させていただきます。
(3)前回の諮問・答申事項に係る運用状況の報告について(総務部総務課より説明)
昨年7月30日に開催された平成27年第2回恵庭市情報公開・個人情報保護審査会において2件の諮問・答申がありました。
はじめに、『臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金事業実施に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について』の答申後の運用状況ですが、3つの附帯意見を徹底したうえで、給付に係る事務を取り進め、
- 臨時福祉給付金にあっては、
- 申請書送付件数:9,068世帯(13,278人)
- 申請件数:6,613世帯(10,111人)
- 支給決定:6,586世帯(10,030人)
- 子育て世帯臨時特例給付金にあっては、
- 申請書送付件数:3,814世帯(6,181人)
(注意)公務員にあっては、所属事務所より通知されているため、公務員世帯を除く。
- 申請件数:5,035世帯(8,392人)
- 支給決定:5,033世帯(8,385人)
に支給しております。
次に、『一定以上所得者の介護サービスの利用に係り、事業所等へ利用負担割合を外部提供することについて』の答申後の運用状況ですが、4つの附帯意見を徹底したうえで、事務事業の適正な執行し、2つの事業所より計111名分の申請があり、利用者負担割合を外部提供しております。
委員からの質問
過去に答申をした案件の現状について(災害時要援護者支援のための個人情報の目的外利用及び外部提供について)
(事務局)
災害時要援護者支援のための個人情報の目的外利用及び外部提供については、平成20年8月に本審査会に諮問し、同年9月に承認の答申がなされた案件です。
承認以降、この制度を利用して、障がいのある方や介護を必要とする方の氏名や住所等の情報提供の申請を行った町内会は、平成27年度末までで、8町内会であり、そのうち2つの町内会は更新の申請をそれぞれ一度実施している状況です。
<6>閉会
16時25分終了
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関連情報
総務部 総務課
電話 :0123-33-3131(内線:2211・2212)
ファックス :0123-33-3137
更新日:2019年03月29日