情報公開・個人情報保護審査会-平成27年7月30日

更新日:2019年03月29日

平成27年度第2回恵庭市情報公開・個人情報保護審査会
(担当課:総務部総務課)

1 開催日時

平成27年7月30日(木曜日)13時30分から14時25分まで

2 開催場所

市庁舎3階 301・302会議室 (傍聴者:0名)

3 出席者

 【委員】大岩則子、亀石和代、白崎亜紀子、松本史典、森田祐一(順不同、敬称略)

 【市】(説明員)保健福祉部福祉課長、保健福祉部介護福祉課長
(事務局)総務部長、総務部次長、総務課長、法制・文書担当主査、同スタッフ

4 審査会の経過

(注意)以下は、事務局が発言の要旨をメモにより要約しており、いわゆるテープおこしをしたものではありません。

(1)委嘱状の交付

新たな任期となりましたので副市長から5名の委員に委嘱状を交付しました。

(2)市長挨拶(副市長代理)

(3)会長及び副会長の選出

委員の互選により、亀石委員が会長、松本委員が副会長に選出されました。
(亀石会長及び松本副会長は、再選となります。)

(4)会長・副会長挨拶

(5)自己紹介

委員及び事務局の自己紹介を行いました。

(6)諮問

副市長より、今回審査いただく事項について諮問しました。

(7)報告

平成26年度公文書公開状況及び個人情報開示状況について

(8)議事(諮問事項)

 ア 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金事業実施に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について

(注意)諮問内容について、保健福祉部福祉課長より説明

 平成26年4月1日から消費税率が8%に引き上げられたことに伴い、政府が低所得者対策として暫定的・臨時的な給付措置として臨時福祉給付金事業を実施いたします。また併せて消費税率引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、消費の下支えを図る観点から臨時的に子育て世帯臨時特例給付金事業を行うもので児童手当の上乗せではなく臨時福祉給付金と類似の給付金として支給いたします。

 以上の事業を実施するため関係データ情報の目的外利用および一部外部提供(業者へのデータ抽出の依頼に使用)をするものです。

各委員からの質問・意見等の内容

 特になし。

(注意)説明の聞き取りが終わり、説明員退席

答申内容

 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金事業実施に係る個人情報の目的外利用及び外部提供することは妥当である。

ただし、以下の附帯意見を附する。

  • 市は、所管部署から利用及び提供する個人情報の取扱いや管理には厳重に注意するとともに、本事業に係る事務を行う以外の目的に利用及び提供しないよう徹底すること。
  • 市は、個人情報の目的外利用及び外部提供にあたっては、対象者ごとに必要な個人情報を確認のうえ、対象者以外の情報及び提供範囲を超える情報などが含まれないよう厳重に注意るとともに、関係事務の担当者に限り取り扱うものとし、個別の案件に応じて関係課を限定して利用するよう徹底すること。
  • 市は、今回と同様又は類似する趣旨及び内容の事業に限り、この答申内容に準じた取扱いのもと、個人情報を目的外利用及び外部提供することができることとする。ただし、解釈にあたっては、拡大することのないよう注意すること。

 イ 一定以上所得者の介護サービスの利用に係り、事業所等へ利用負担割合を外部提供することについて

(注意)諮問内容について、保健福祉部介護福祉課長より説明

 平成27年8月1日から介護保険法及び関係法令の一部改正により、介護サービス費の利用者負担を一律1割としていたものが、一定以上の所得者には2割の負担を求めることとなりました。負担割合は、市が被保険者に負担割合証を送付することで通知しております。

 現状では、指定介護予防支援事業所又は居宅介護支援事業所が利用者の負担額を算定するため被保険者本人に負担割合証の提示を求めていますが、紛失等により確認できない場合は、当該事業所から市への請求に基づき被保険者の負担割合の外部提供をするものです。

 8月1日の負担割合の切り替え時には、約2,700名の対象者全員へ通知するため、本人の同意により対応することが困難であり、市からの外部提供が必要となります。また、今後ついても被保険者本人に負担割合証の提示を求めますが、それが難しい場合は市からの外部提供により対応するものです。

各委員からの質問・意見等の内容
委員

 事業者に負担割合の情報を提供するのか?

説明員

 サービスを行った事業者ではなく、ケアマネージャーになります。今回初めて負担割合書を送付したが説明をしているものの高齢者の中には分からない人も多い。ケアマネージャーはケアプランを作成する際に負担割合書を確認しなければ作成できないため、本人から提出が難しい場合は市から文書で回答したいと考え諮問しております。

委員

 一度は本人に負担割合の確認をして、確認出来ない場合は市から提供するのか?

説明員

 そのとおりです。2割負担の方が230名ほどいるため、問い合わせがあるとすればその方になると思われる。

委員

 ケアマネージャーが担当している高齢者を市が把握しているのか?

説明員

 高齢者1人1人のケアマネージャーを把握しており、どこの事業所の誰かまで把握している。

委員

 確定申告や住民税申告に基づくものを提供することになるのか?

説明員

 そのようになります。

委員

 住民税申告をしない高齢者の所得の把握はどのように行うのか?

説明員

 税の調査をする際に未申告の方には申告してもらうようにしている。

(注意)説明の聞き取りが終わり、説明員退席

答申内容

 一定以上所得者の介護サービスの利用に係り、事業所等へ利用負担割合を外部提供することは妥当である。

 ただし、以下の附帯意見を附する。

  • 市は、事業所等に対し第一義的には被保険者本人から利用者負担割合について確認するよう指導することとし、紛失等のやむをえない事情に限り市から個人情報の外部提供を行うこと。
  • 市は、提供した個人情報の取り扱いについて当該事業所に対して厳重に取り扱うよう指導すること。
  • 市は、提供する個人情報の取り扱いや管理には厳重に注意するとともに、本事業に係る事務を行う以外の目的に提供しないよう徹底すること。
  • 市は、個人情報の外部提供にあたっては、対象者の必要最小限の個人情報を提供するものとし、当該事業所等に対し、対象者に応じた関係職員(ケアマネージャー等)に限り利用するよう指導すること。

(9)その他

ア 恵庭市個人情報保護条例の一部改正について(総務部総務課より説明)

 恵庭市個人情報保護条例は、本審査会が所掌する条例であり、6月の議会において条例を改正したことから、改正の内容を簡単にお知らせ致します。

 本改正は、国民全てに番号が付番され、その情報に税や社会保障の情報を一元化して運用するという「マイナンバー制度」が導入されることに伴う個人情報保護条例の改正です。本年10月から「通知カード」、翌年1月から「個人番号カード」の発行が予定されております。

 番号法においてマイナンバーを含む個人情報について、地方自治体にも厳格な保護措置を講ずるよう求めているため、恵庭市においても番号法と同様の措置を採るべく、本条例の一部を改正しました。

 マイナンバーが関係する個人情報を「特定個人情報」として定義し、その取り扱いを厳格にするべく、「特定個人情報」の目的外利用や外部提供を制限する等を規定しております。

 本審査会に関係する改正としては、第18条の2を追加し、「存否を明らかにしない決定」を追加しており、そのような決定をした際は審査会に報告することとしていることから、その部分が本審査会には、特に関係することになります。細かい改正箇所については、新旧対照表をご確認下さい。

 委員の皆さんの就任時に「個人情報保護事務の手引」というものをお配りしておりますが、今回の改正を盛り込んだものを現在、作成しております。次回の審査会の際に、今回の改正部分の解説を反映させたものをお配りしたいと考えております。

イ 特定個人情報保護評価書について(総務部総務課より説明)

 先ほどご説明させていただきました「マイナンバー制度」に関係する事項です。
 本年1月30日に開催しました本審査会においても簡単にご説明させて頂きましたが、行政では、マイナンバーが付与される個人情報を取り扱う前に個人のプライバシーに与える影響を予測・評価するために行う「特定個人情報保護評価」というものを行います。その評価を行うにあたり、それぞれの事務の個人情報の件数や取り扱う職員数等で評価の仕方が3種類に分かれますが、本市においてはマイナンバーが関係するすべての事務において、「基礎項目評価」という評価書を作成することになります。

 しかし、「過去1年以内に特定個人情報に関する重大事故を発生させた」場合は、“重点項目評価”を作成することとなります。法律上は、“重点項目評価”を第三者機関の点検には義務付けてはいませんが、恵庭市としてはこの“重点項目評価”になるのが重大事故を発生させた場合のみであるため、その点を鑑みて“重点項目評価”における第三者機関の点検を行うこととして、それを本審査会においてお願いしたいということで、本年1月30日に開催しました本審査会において内諾を頂いたところです。

 現在の時点で“重点項目評価”はございませんが、基礎項目評価を行った事務が3点あり、「住民基本台帳事務」、「地方税に関する事務」、「国民年金関連事務」になります。

 それぞれの事務において「個人のプライバシー等の保護の宣言」や「特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要や個人番号の利用」「ネットワークの関係」「しきい値判断項目」といって、先ほどご説明した“基礎項目評価”か“重点項目評価”かなどを判断するための指標を載せる様式になっております。

 重点項目評価については、基礎項目評価をさらに詳しくし、リスク対策等についても記載する書式となっております。今後も基礎項目評価書を作成した事務については、本審査会にご報告させて頂きます。

各委員からの質問・意見等の内容
委員

 3つの基礎項目評価の中で共通して適切な措置を講じるとありますが、適切とは何をもって適切なのか?

説明員

 個人情報の流出やヒューマンエラーによる流出等に対するセキュリティー対策を講ずることが主旨。重点項目評価になるとリスク評価がプラスされ、どこにリスクがありどのように乗り越えていくかの計画を立て、宣言をして職員も意識をもってやっていくという主旨になる。

ウ 前回の諮問・答申事項に係る運用状況の報告(総務部総務課より説明)

 「えにわプレミアム付商品券事業に係る住民基本台帳情報の目的外利用及び外部提供について」の答申後の運用状況でございますが、答申後、答申いただいた際の附帯意見として附された事項である

  • 市は、利用する個人情報の取扱いや管理には厳重に注意するとともに、本事業に係る事務を行う以外の目的に利用しないよう徹底すること。
  • 市は、個人情報の目的外利用にあたっては、対象者ごとに必要な個人情報を確認のうえ、対象者以外の情報及び提供範囲を超える情報などが含まれないよう厳重に注意するとともに、関係事務の担当者に限り取り扱うよう徹底すること。また、利用を終えた際は情報保有課に返却すること。
  • 市は、外部委託により、個人情報を外部提供する際は、当該委託先と契約する際に個人情報の取扱いに係る特記事項の契約をする等、委託先において個人情報が厳重に取り扱われるよう配慮したうえで個人情報を外部提供すること。
  • 市は、今回と同様又は類似する趣旨及び内容の事業に限り、この答申内容に準じた取扱いのもと、個人情報を目的外利用及び外部提供することができることとする。ただし、解釈にあたっては、拡大することのないよう注意すること。

を徹底したうえで、全世帯に通知するために住民基本台帳を目的外利用し、封入封緘作業を外部に委託するために外部提供したことを報告いたします。

(10)閉会

 終了時間14時25分

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