情報公開・個人情報保護審査会-令和4年12月26日

更新日:2023年02月15日

令和4年度第3回恵庭市情報公開・個人情報保護審査会(担当課:総務部総務課)

 

1 開催日時

令和4年12月26日(月曜日)14時00分から14時50分まで

2 開催場所

市庁舎3階 第2・第3委員会室

3 出席者

【委員】 大岩則子、白崎亜紀子、鈴木祥江、松本史典、森田祐一(50音順、敬称略)

【市】

(説明員)総務部総務課長、同主査、同スタッフ、保健福祉部次長、保健福祉部福祉課主査、建設部市営住宅課長、同主査
(事務局)総務部長、総務部次長
【傍聴】 0名

4 審査会の経過

(注意)以下は、事務局が発言の要旨をメモにより要約しており、いわゆるテープおこしをしたものではありません。

〈1〉 会長挨拶

〈2〉 諮問

総務部長より、今回審査いただく3件について諮問しました。

〈3〉 議事(諮問事項)

既存借上型市営住宅制度の運用に係る民間賃貸住宅の家賃算定における固定資産情報の目的外利用について

*諮問内容について、建設部市営住宅課長より資料をもとに説明

説明概要

  市営住宅の家賃は、公営住宅法第16条の規定に基づき、近傍同種家賃を勘案して定めることとされています。同家賃は建物の建築年度や住宅専用面積等、当該建物におけるデータに基づき算定されます。

  直営で建設した市営住宅においては、市営住宅課で土地建物におけるデータを把握しているため家賃の算定に問題はありませんが、本制度で借り上げる既存の民間賃貸住宅における家賃の算定については、所有者等からのデータ提供に加えて、厳正な近傍同種家賃の算定のために、当該建物及び土地における正確な情報が必要となります。

  以上のことから、諮問書に記載の10点の個人情報を目的外利用することについて諮問します。

各委員からの質問・意見等の内容
委員

   今回の諮問は所有者から建物を借り上げる際の家賃を算定するための目的外利用ということになるのか。何のための目的外利用となるのか教えてほしい。

説明員

   既存借上型市営住宅という制度を今後運用していくにあたって、民間のアパートを借りるが、それに当たって家賃を設定しなければならない。その家賃は通常の市場で何円という金額ではなく、公営住宅法に基づく算定方法により、近傍同種家賃を設定することになる。この近傍同種家賃の算定にあたって必要となるデータを取得するために税務課で保有している固定資産台帳の情報を目的外利用して厳正に審査を行いたいというもの。算定された近傍同種家賃により建物の所有者から借り上げることになる。

委員

   諮問書に記載の10項目については所有者の方からも情報提供され、市の方でも調べるということになるのか?

説明員

   そのようになる。

委員

  説明の中で1棟又は8戸以上の建物を借り上げるという話があったが、例えば10戸の建物のうち8戸以上借り上げられれば対象ということになるのか。

説明員

  今までは1棟丸ごと空いてれば1棟、若しくは8戸以上、例えばフロアごとで8戸空いているとか、階段室ごとで8戸空いているといったある程度区分できる形で空いていれば、制度として活用できる建物という要件にしていた。今後その要件は見直そうと進めている。

委員

  この先何年間で何戸借り上げるというような見通しはあるのか。

説明員

  具体的な数字として何戸という計画は今のところは持っていないが、現在行っている柏陽の建て替え事業や、今後老朽化して用途廃止する建物に住んでいる方の移転先の一つとしてこの制度を活用したいと考えている。また将来的には新規の募集などで活用したいという想定をしている。

委員

  民間の賃貸住宅の選定はこれから行われるのか。

説明員

  市営住宅の建物要件を満たしている住宅から今後募集をかけて募るという形になる。

委員

  当面は建て替えに伴う移転先ということだったが、将来的には市で市営住宅を建て替えたりせずに民間の建物を活用していくということになるのか。

説明員

  公共施設等総合管理計画の中で公共施設の総面積を減らしていこうという考えがある。これは市営住宅についても例外ではなく、今後用途廃止や老朽化している建物を壊す際の代替の建物については、この借上制度等により公共で所有しない建物を市営住宅として活用することが出てくる流れとなっている。

委員

  目的外利用する項目の中に土地の固定資産評価額とあるが、建物の評価額は含まれていない。これは建物の評価額は使用しないということになるのか。

説明員

  建物の方は再建築評点数により建物の価格を算定することになる。

*説明の聞き取りが終わり、説明員退席

答申内容
既存借上型市営住宅制度の運用に係る民間賃貸住宅の家賃算定において固定資産情報を目的外利用することは妥当である。

ただし、附帯意見については、事務局と協議のうえ付することとする。

 

恵庭市エネルギー等物価高騰緊急生活支援給付事業実施に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について

*諮問内容について、保健福祉部福祉課主査より資料をもとに説明

説明概要

  エネルギー等の物価高騰の影響を受け実施される「電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の恵庭市の単独事業として実施するもので、これまでの国が主導する給付金では対象となっていなかった世帯全員又は一部が令和4年度分の住民税に係る均等割のみ課税されている世帯若しくは世帯全員又は一部が令和4年度分の住民税所得割の税額が1万円以下である世帯を対象としています。これらの世帯のうち、令和4年9月30日(基準日)において恵庭市に居住する世帯に対し、1世帯あたり2万円の恵庭市独自の給付を行います。

  恵庭市独自の給付のため、特定公的給付の対象とはなりませんが、対象世帯への簡便で迅速な給付を行うべく、給付に必要な銀行口座情報について、令和2年度から令和4年度にコロナ禍及び物価高騰による緊急経済対策として給付に使用した銀行口座情報を活用し、可能な限り申請など手続きを簡略化したいことから、この銀行口座情報に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について諮問します。また対象者の選定に必要な課税情報について、個人情報の目的外利用を行ってよろしいか合わせて諮問します。

各委員からの質問・意見等の内容
委員

   個人情報を外部提供する業者はこれまでの給付事業の際と同じ業者になるのでしょうか。

説明員

   同じ業者になる。

委員

   銀行口座情報の情報は何年間保有して使用するという基準となっているのか。

説明員

   過去の給付の際の銀行口座情報の使用期限は特に定めていない。

委員

  これは前回の介護福祉課の諮問の際のプッシュ型とは違って、口座を確認して返信が必要ということになるのか。

説明員

  返信が必要になる。

委員

  給付金の案内の中にDV被害により避難している方はお問い合わせ先までご連絡くださいと記載があるが、これは避難しているような方に届くような仕組みになっているのか。

説明員

  原則世帯主に送付する。

*説明の聞き取りが終わり、説明員退席

答申内容
恵庭市エネルギー等物価高騰緊急生活支援給付事業実施に係る個人情報の目的外利用及び外部提供することは妥当である。

ただし、附帯意見については、事務局と協議のうえ付することとする。

 

恵庭市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定及び恵庭市個人情報保護条例の廃止について

*諮問内容について、総務部総務課主任主事より資料をもとに説明

説明概要

  本諮問は、令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図る関係法律の整備に関する法律」において「個人情報の保護に関する法律」が改正されたことに伴う諮問であります。

  これまでは各地方公共団体がそれぞれ個人情報保護条例により個人情報保護制度を規定していました。これが改正法の施行後は個人情報保護委員会に一元化されることになりました。この改正によって、恵庭市を含む全ての地方公共団体は、今後直接改正法の適用を受けることとなります。そのため、現行の「恵庭市個人情報保護条例」を廃止し、改正法の施行にあたり必要とされる規定を整備した「恵庭市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定する必要があります。

  新たに制定する「恵庭市個人情報の保護に関する法律施行条例」の各条については以下のとおりとなります。

  第1条は、この条例の趣旨を示した条文となります。

  第2条は、この条例で使用する用語の定義を定めています。

  第3条は、個人情報の開示請求があった場合の開示決定の期限を個人情報保護法で定める「30日」から現行の恵庭市個人情報保護条例の規定と同様の「14日」と定めたものになります。これは期限の短縮は認められていることから、市民サービスの低下とならないよう規定するものとなっています。またこの条の第2項についても同様の内容で「30日」と規定するものとなっています。

  第4条は、第3条の規定による「14日」と「30日」の期限の延長の特例を定める規定になっており、「44日以内」に開示決定することにより事務の遂行に著しい支障が生じる場合の規定になっております。

  第5条は、開示請求に係る手数料について、現行の個人情報保護条例と同様に、手数料は無料とし、写しの交付に係るコピー代等のみ請求者の実費負担とする規定となっております。

  第6条は、本審査会に関して個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときに諮問することができるとする規定となっております。なお改正法では個別の事案の法に照らした適否の判断について審議会等への諮問を行うことは、法の規律と解釈の一元化という改正法の趣旨に反するとされていることから、今後は法の適否の判断は国の個人情報保護委員会に判断を仰ぐことになります。

  第7条は、現行の個人情報保護条例と同様に、運用状況について年1回公表しなければならないと規定するものになります。

  第8条は、現行の個人情報保護条例や多くの条例に規定されているものと同様に、細則について規則に委任する旨を定めるものになります。

  附則は、改正条例の施行日、現行条例で規定されている事項に関する経過措置を定めるものになります。

各委員からの質問・意見等の内容
委員

   この諮問は、個人情報保護条例を廃止すること及び施行条例を制定すること自体の是非なのか、条例案の内容についての善し悪しも含めての諮問なのかどちらになるのか。

説明員

   後者の条例案についての善し悪しも含めての諮問と考えている。前者についても法改正に伴う何らかの対応は必要という前提のうえで、例えば廃止・新規制定ではなく一部改正とすべきというような議論もあり得ると考えている。

委員

   附則の第3条第1項の「施行の際」と「現に」の間に読点がなく、少し読みにくい印象を持った。附則第3条第3項第1号も同様の印象で、少し気になる表現であった。

説明員

   「施行の際現に」という表現は他の恵庭市の条例でも使用しているものではあるが、専門家の眼から見てそのような印象とのことなので、今後他の条例も含めて表現について検討させていただきたい。

答申内容
恵庭市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定及び恵庭市個人情報保護条例の廃止は妥当である。

  ただし、個人情報の保護に関する法律の内容に基づいて適切に運用する必要があるため附帯意見については、事務局と協議のうえ付することとする。

〈4〉 閉会

  14時50分終了

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