情報公開・個人情報保護審査会-令和3年3月8日

更新日:2021年03月19日

令和2年度第3回恵庭市情報公開・個人情報保護審査会(担当課:総務部総務課)

 

1 開催日時

令和3年3月8日(月曜日)11時00分から11時20分まで

2 開催場所

市庁舎3階 301・302会議室

3 出席者

【委員】 大岩則子、亀石和代、松本史典、森田祐一(50音順、敬称略)
*白崎亜紀子委員は、所用のため欠席
【市】(説明員)総務部基地・防災課長、同主査、同スタッフ
(事務局)総務部長、総務部次長、総務課長、法制担当主査、同スタッフ
【傍聴】 0名

4 審査会の経過

(注意)以下は、事務局が発言の要旨をメモにより要約しており、いわゆるテープおこしをしたものではありません。

〈1〉 会長挨拶

〈2〉 諮問

総務部長より、今回審査いただく1件について諮問しました。

〈3〉 議事(諮問事項)

防災行政無線(個別受信機)更新業務に係る氏名及び住所の目的外利用について

*諮問内容について、総務部基地・防災課長より資料をもとに説明

説明概要

  災害対策基本法第51条により、市は災害に関する情報の伝達に努めなければならない旨の規定がされています。また、同法第42条により、情報伝達に関する事項を市町村地域防災計画に定めることとされており、恵庭市地域防災計画(一般災害対策編)第4章第7節及び第5章第6節3に確実に情報伝達が行えるよう多様な情報伝達手段の整備、情報伝達の方法について明記しているところです。

  令和3・4年度には、情報の伝達に資する既存の防災行政無線の設備の更新を行いますが、屋外拡声子局から放送が届かない範囲に住む住民や、土砂災害による住家被害が懸念される地域に住む住民がいることから、家屋内で無線放送を聞くことができる戸別受信機設置の要否確認が必要となります。また、聴覚障害者(4級以上)にあっては、視覚でも識別できる装置を付した戸別受信機設置の要否確認が必要となります。

各委員からの質問・意見等の内容

 

委員

   対象となる人数はどの程度か。

説明員

   屋外拡声子局から放送が届かない範囲に住む住民等は約1,000世帯、4級以上の聴覚障害者は約60名と想定しています。

委員

   資料の調査手段において、戸別受信機の設置の意向を確認する文書を発送することになっているが、個人の情報を工事施工業者へ提供することへの同意や不同意については、その通知において同意や不同意を得ると理解してよいか。

説明員

   よい。

委員

   戸別受信機は高齢者の自宅で設置されているのを見たことがあるが、今回の諮問に該当しない対象はどのようになっているか。

説明員

  対象となる地区の希望者については戸別受信機の設置の対象になるほか、公共施設、町内会長等の自宅や災害時応援協定先等も戸別受信機の設置の対象となる。

委員

   戸別受信機は高齢者の自宅で設置されているのを見たことがあるが、今回の諮問に該当しない対象はどのようになっているか。

説明員

  対象となる地区の希望者については戸別受信機の設置の対象になるほか、公共施設、町内会長等の自宅や災害時応援協定先等も戸別受信機の設置の対象となる。

委員

   設置した戸別受信機の故障や不具合が生じた場合はどのようになるか。また、既に戸別受信機を設置している方も調査の対象となるか。

説明員

  戸別受信機の故障や不具合については、現在も市の責任において対応しており、今後もその予定である。また、既に戸別受信機を設置している方や新規に設置する方も含めて調査の対象としている。

*説明の聞き取りが終わり、説明員退席

 

答申内容
防災行政無線(個別受信機)更新業務に係る氏名及び住所の目的外利用することは妥当である。

ただし、附帯意見については、事務局と協議のうえ付することとする。

 

〈4〉 その他

(1)公文書一部公開決定処分に係る審査請求の経過について(総務部総務課より説明)

(2)第8期 恵庭市情報公開・個人情報保護審査会委員の任期について(総務部総務課より説明)

〈5〉 閉会

  11時20分終了

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