市役所における改正健康増進方法の対応について
恵庭市では、令和元年7月1日施行の改正健康増進法を受け、受動喫煙を未然に
防ぐため、法改正の趣旨に照らし合わせながら、市内の公共施設における受動
喫煙防止対策を施し、また、市役所庁舎内の喫煙所を全て撤廃しております。
(ただし、職員については昼休みのみ喫煙できるよう、屋上を解放しています)。
今後におきましても、望まない受動喫煙を未然に防ぐため、市役所本庁舎をは
じめ、市内各公共施設において、適切に運用していきたいと考えております。
総務部 財務室 管財・契約課
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更新日:2019年09月17日