島松公民館使用料

更新日:2020年01月14日

公民館使用料

1.基本使用料
室名 午前 午後 夜間 全日
集会室 8,000円 10,000円 13,000円 26,500円
談話室 400 500 600 1,300
和室(1) 100 150 200 400
和室(2) 350 400 550 1,200
和室(3) 400 450 600 1,300
小会議室 550 700 1,000 2,000
中会議室 1,200 1,600 2,100 4,200
視聴覚室 1,900 2,400 3,200 6,500
児童室 900 1,200 1,600 3,100
調理実習室 1,200 1,600 2,100 4,200

 

令和2年4月1日より、恵庭市社会教育施設島松公民館の使用料を次のとおり改定します。

なお、各施設の新料金は令和2年4月1日以降のお支払、領収分から適用します。

1.基本使用料市内在住者
室名 午前 午後 夜間 全日
集会室 8,150円 11,200円 11,200円 29,600円
集会室ステージ不使用 6,320 8,730 8,730 23,000
多目的交流室 1,000 1,530 1,530 4,000
和室(1) 110 160 160 430
和室(2) 380 440 440 1,260
和室(3) 430 500 500 1,430
小会議室 570 780 780 2,130
中会議室 1,230 1,790 1,790 4,700
視聴覚室 1,420 2,420 2,420 6,260
児童室 920 1,340 1,340 3,470
調理実習室 1,230 1,790 1,790 4,700
2基本使用料市内在住者以外の者
室名 午前 午後 夜間 全日
集会室 16,300円 22,400円 22,400円 59,200円
集会室ステージ不使用 12,640 17,460 17,460 46,000
多目的交流室 2,000 3,060 3,060 8,000
和室(1) 220 320 320 860
和室(2) 760 880 880 2,520
和室(3) 860 1,000 1,000 2,860
小会議室 1,140 1,560 1,560 4,260
中会議室 2,460 3,580 3,580 9,400
視聴覚室 2,840 4,840 4,840 12,520
児童室 1,840 2,680 2,680 6,940
調理実習室 2,460 3,580 3,580 9,400

(1)市内在住者とは、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第 81号)第6条の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されている者及び半数以上がこれらの者で構成される団体をいう。

(2)市内在住者には、(1)に掲げるもののほか、市内に勤務し、又は通学する者を含むものとする。

(3)午前とは、午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは    午後5時から午後10時まで、全日とは午前9時から午後10時までをいう。

(4)冬期間(11月1日から翌年の4月30日まで)に使用する場合は、暖房料として、市内在住者のそれぞれの使用料の5割に相当する額を加算する。

(5)使用時間を超過した場合には、超過時間1時間(1時間未満の場合は、1時間とする。)につき、超過時間の属する時間区分の当該使用料(超過時間が時間区分に属さないときは、夜間の時間区分)の3割に相当する額を加算する。

 

 

 

備考

  1. 午前とは、9時から12時まで、午後とは12時から17時まで、夜間とは17時から22時まで、全日とは9時から22時までをいいます。
  2. 冬期間(11月1日から翌年の4月30日まで)に使用する場合は、暖房料として、それぞれの使用料の5割相当額を加算します。
  3. 使用時間を超過した場合には超過時間1時間(1時間未満の場合は1時間とする。)につき超過時間の属する時間区分の基本使用料(超過時間が時間区分に属さないときは夜間の時間区)の3割に相当する額を加算します。
  4. 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用期日の7日前までに使用許可の取消を申し出た場合で相当の理由があると認めるときには、既納の使用料を5割還付します。
2.結婚祝賀会等の使用料
使用区分 使用料
集会室 24,000円

備考

  1. この使用料は、定額とし、関連する室、附属設備、備付物品及び暖房料の使用料を含むものとします。
  2. 使用時間は、おおむね4時間をもって1回とします。
  3. 減免基準
主催(区分)内容
主催 区分
(1)恵庭市又は教育委員会が主催又は共催する事業に使用するとき。 5割
(2)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に基づく学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に基づく保育所が教育及び保育活動等のために使用するとき。 5割
(3)市内の社会教育関係団体、学校教育関係団体、社会福祉関係団体、労働団体、産業経済団体及び町内会等が営利を目的としない活動に使用するとき。 5割
(4)新生活運動の趣旨に沿って行う結婚祝賀会等で会費が4,000円以下で実施するとき。 5割
(5)災害時等緊急避難場所的に使用するとき。 10割
(6)その他教育委員会が必要と認めたとき。 5割

備考

1.減免は、主催する団体が団体本来の目的に使用する場合に限るものとします。
2.附属設備及び備付物品使用料並びに冷暖房料については本表の減免基準を適用します。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会教育部 社会教育課

電話 :0123-33-3131(内線:1711~1714)
ファックス :0123-33-3137
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