セーフティネット保証5号の認定について
セーフティネット保証制度は、取引先企業等の倒産や事業活動の縮小、取引金融機関の破綻、自然災害等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、資金調達の円滑化を図るために行う保証です。
中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市町村の認定を受けた中小企業者(特定中小企業者)が対象となります。
市町村からの認定を受けた中小企業者は、一般保証限度額(2.8億円)とは別枠で保証協会付きの融資(融資額の80%を保証)を受けることができます。(注)別途、金融機関及び信用保証協会への融資申込・審査が必要です。
認定要件は下記のとおりとなります。
申請の際は、認定申請書2部と必要書類(別添参照)を市役所経済部商工労働課窓口まで提出していただきますが、要件によって申請書の様式や必要書類が異なりますので、申請前に一度ご相談ください。
注)金融機関等による代理申請も可能となっております。
注)認定申請書の受理後2営業日程度で、認定書の発行ができます。
認定要件第5号(業績悪化)関係
(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかの要件を満たしている中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
(ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少している中小企業者。
リンク
ダウンロード
様式第5(イ-1)申請書(営む業種の全てが指定業種の場合) (Wordファイル: 55.3KB)
様式第5(イ-2)申請書(指定業種と非指定業種を兼業している場合) (Wordファイル: 55.8KB)
様式第5(イ-3)申請書(営む業種の全てが指定業種の場合)業歴1年3ヶ月未満の場合 (Wordファイル: 55.4KB)
様式第5(イ-4)申請書(指定業種と非指定業種を兼業している場合)業歴1年3ヶ月未満の場合 (Wordファイル: 55.8KB)
様式第5(ロ-1)申請書(営む業種の全てが指定業種の場合) (Wordファイル: 56.6KB)
様式第5(ロ-2)申請書(指定業種と非指定業種を兼業している場合) (Wordファイル: 57.8KB)
様式第5(ハ-1)申請書(営む業種の全てが指定業種の場合) (Wordファイル: 55.9KB)
経済部 商工労働課
電話 :0123-33-3131(内線:3331)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月01日