地域未来投資促進法に基づく第2期基本計画について
地域未来投資促進法とは、地域の特性を生かした成長性の高い新たな分野を活発化させ、牽引役として期待される地域の中核企業の成長環境を整えることで、地域経済における稼ぐ力の好循環の実現を目指して、企業立地促進法を改正したものです(平成29年6月2日交付、同年7月31日施行)。
恵庭市では、国の基本計画及びガイドラインの変更に伴い、恵庭市の基本計画についても改定し、第2期基本計画を策定しました。
このことについて、令和6年6月21日付けで国の同意を得ました。
民間事業者は、この基本計画を踏まえた「地域経済牽引事業計画」を策定し、知事の承認を得ることで、税制優遇をはじめとした国等の支援を受けることができます。
地域未来投資促進法に基づく基本計画(恵庭市概要・R60621変更) (PDFファイル: 155.7KB)
地域未来投資促進法に基づく基本計画(恵庭市公表本文・R60621変更) (PDFファイル: 1.2MB)
恵庭市では、民間事業者が策定する「地域経済牽引事業計画」の作成にあたり、支援をしてまいります。策定を検討している事業者様におかれましては、お気軽にお問合せ下さい。
地域未来投資促進法に係る固定資産税の特例
恵庭市では、「恵庭市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、以下の要件に該当する特定の事業者について固定資産税の課税免除が受けられます。
対象地域 |
恵庭市 |
事業の要件
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【要件1】地域の特性を活用すること(次のいずれかの分野に該当すること) (1)恵庭市の道央⾃動⾞道等の交通インフラを活用した物流関連分野 (2)恵庭市の流通関連企業の集積を活用した食料品製造関連分野 (3)恵庭市の馬鈴薯、大根、南瓜等の露地野菜等の農産品を活⽤した食料品製造関連分野 (4)恵庭市の「花」によるオープンガーデンや「花とくらし展」等の観光資源を活用した観光関連分野 (5)恵庭市の道央⾃動⾞道等の交通インフラを活用したものづくり関連分野 (6)次世代半導体工場周辺に位置する立地特性を活用した半導体関連産業分野 【要件2】:高い付加価値を創出すること ・地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が4,611万円超 【要件3】:以下の(1)〜(3)のいずれかの経済的効果が⾒込まれること ・地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業により、促進区域内において |
事業者の要件 |
次の要件を満たす者 (1)北海道知事より「地域経済牽引事業計画」の承認を受けたもの (2)国により先進性を有する事業として確認を受けたもの (3)家屋、構築物及び土地の取得価格が1億円を超えるもの(農林漁業及びその関連業種は5,000万円を超えるもの) |
課税免除 |
固定資産税のうち以下に課するもの(免除期間 3年間) ・家屋 ・構築物 ・当該家屋及び構築物の敷地である土地(注意) (注意)同意日以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して1年以内に建設着手があったものに限る |
その他 | 課税の特例措置を受ける場合は、建物の着工前に「地域経済牽引事業計画」を申請し知事の承認を受ける必要があります。 |
経済部 商工労働課
電話 :0123-33-3131(内線:3931)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2024年06月28日