職場におけるハラスメントの防止のために
- 妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚が就業環境を害する言動(ハラスメント)があってはなりません。
- 事業主はハラスメントを防止するための措置を講ずることが義務となっていますので、ハラスメントを受けた場合は、会社の人事労務など相談担当者へ相談しましょう。
- 社内に相談窓口や相談相手がいない場合も、一人で悩まずに、北海道労働局に相談してください。
厚生労働省北海道労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号 011-709-2715
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経済部 商工労働課
電話 :0123-33-3131(内線:3331)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2022年04月14日