北海道の最低賃金について(令和5年11月更新)
北海道の最低賃金 時間額960円(効力発生年月日:令和5年10月1日)
最低賃金制度は、北海道内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用され、労働条件の改善等に大きく寄与しているもので、会社員、パート、アルバイト、学生など働くすべての人と雇う人のためのルールです。
詳細につきましては、北海道労働局並びに厚生労働省のホームページをご確認ください。
問合せ先
北海道労働局労働基準部賃金室最低賃金係011-709-2311(内線3533)
経済部 商工労働課
電話 :0123-33-3131(内線:3333)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2023年11月27日