女性の活躍に関する「情報公開」が変わります

更新日:2022年08月30日

令和4年7月8日の制度改正により、女性活躍に関する情報公表項目が追加され、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対し、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました。

施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3カ月以内に公表していただきます。

該当する企業の皆さまは、下記リンク先やリーフレットをご覧の上、ご準備をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ先

経済部 商工労働課

電話 :0123-33-3131(内線:3331)
ファックス :0123-33-3137
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