育児・介護休業法について

更新日:2021年11月05日

育児・介護休業法の一部が改正されました

令和3年6月9日公布~令和4年4月1日から段階的に施行~

育児・介護休業法

この法律は、育児・介護休業並びに子の看護・介護休暇に関する制度を設けるとともに、育児及び家族の介護を行いやすくするため所定労働時間等に関し、事業主が講ずべき措置を定めるほか、これを行う者に対する支援を講ずることにより、退職せずにその雇用の継続を図り、さらには退職した者の再就職の促進を図ることとしております。育児及び家族の介護を行う者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、福祉を増進し、経済や社会の発展に資することを目的としています。

改正の概要

出産・育児等による離職を防ぎ、男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、柔軟な育児休業の創設と取得しやすい雇用環境整備及び個別の周知・意向確認の義務付け、休業給付に関する規定の整備等の措置を講ずる改正となっております。

この改正により、

1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

3.育児休業の分割取得

4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け

5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

6.育児休業給付に関する所要の規定の整備(雇用保険法)

などが行われます。

リーフレット

 

詳しい内容については、下記「厚生労働省ホームページ」をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

このページに関するお問い合わせ先

経済部 商工労働課

電話 :0123-33-3131(内線:3331)
ファックス :0123-33-3137
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