北海道の最低賃金が令和6年10月1日から1010円に
北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイト、学生など働くすべての人)及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。
最低賃金額 時間額 1,010円
効力発生年月日 令和6年10月1日
詳しくは、北海道労働局並びに厚生労働省のホームページをご覧ください。
問合せ先
北海道労働局労働基準部賃金室最低賃金係
電話:011-709-2311(内線3533)
経済部 商工労働課
電話 :0123-33-3131(内線:3333)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2024年10月01日