農地所有適格法人報告書
~農地所有適格法人のみなさまへ~
農地所有適格法人の報告書の提出をお願いします!
【報告義務】
農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農地所有適格法人報告書と、法人の定款の写し(必須添付書類)を農業委員会に提出することが、法律で義務付けられております。
様式は下記によりダウンロードできますのでご利用ください。
ダウンロード
農業委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:3411~3412)
ファックス :0123-33-0261
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更新日:2024年06月26日