農業委員会の適正な事務実施(法令事務)
法令事務について
!).農地法3条許可申請の記載注意事項・添付書類等
- 申請者の氏名(法人にあっては、代表者の氏名)の記載を自署する場合は、押印を省略することができる こと。
- 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び法人の登記事項証明書を添付すること。ただし、独立行政法 人及び地方公共団体の場合にあっては、定款又は寄附行為の写し及び法人の登記事項証明書の添付は不要 とする。
- 申請書は4部提出すること。ただし、申請人が2人を超える場合は、その超える人数に相当する数の申請 書を加えること。
- 権利を取得しようとする者が農地所有適格法人の場合は、別紙1を添付すること。
- 農地法第3条第3項の規定により、農地所有適格法人以外の法人等が使用貸借又は賃貸借の申請を行う場合は 、別紙2を添付すること。
- 申請の際には、許可を受けようとする土地の登記事項証明書(1部)を提出するほか、次の表の左欄に掲 げる場合には、それぞれ同表の当該右欄に掲げる書類又は図面を提出すること。
農業協同組合又は農業協同組合連合会が経営委託により権利を取得するとき。
付表1 経営委託に係る権利設定調書(2部)
許可申請地が信託財産のとき
付表2 信託財産に係る権利移転(設定)調書(2部)
農地保有合理化法人が農地所有適格法人に農業経営基盤強化促進法第4条第2項第3号に掲げる事業に係る現物出資を行うため所有権を移転するとき。
付表3 農地所有適格法人への出資・持分譲渡調書(2部)
所有権以外の権原に基づいて事業に供されている農地等につき、その者以外の者が所有権を取得しようとするとき。
付表4 貸借権等に基づき事業に供されている農地等の権利移転調書(2部)
農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃貸借による権利を取得するとき。
農業経営規程及び農協法第11条の31第3項又は第5項の規定による手続きを証する書面 (2部)
権利取得者が景観整備機構であるとき。
景観法第56条第2項の規定により市町村長の指定を受けたことを証する書面(2部)
単独申請をするとき。
判決書、認諾調書、裁判上の和解調書、家事審判書、家事調停調書、民事調停調書(判決書又は審判書にあっては、判決確定証明又は審判確定証明が添付されているものに限る。)、競売調書、公売調書又は遺言書、遺言検認書、遺言公正証書若しくは遺言確認書の謄本(1部)
一筆の土地の一部について権利移転(設定)しようとするとき。
その土地の特定に必要な実測図 (4部(申請人が2人を超える場合は、その超える人数に相当する数を加えた部数))
賃借権若しくは使用貸借による権利を譲渡し、又は転貸しようとするとき。
所有者の承諾書(1部)
!).許可申請後事務処理について
1.標準処理期間
申請書受理後 30日
(注意)処理はできる限り迅速に行ないますが、申請書を窓口に提出した際、別途、詳細についてご説明いたします。
!).申請書について(申請書提出から許可までの事務の流れ)
- 申請書はホームページにアップしていますので用紙を印刷してください。
- 所定を記入し添付書類が揃いましたら、農業委員会まで提出願います。
- 申請書に不備が無ければ、申請内容を恵庭市農業委員会総会に諮り、承認の議決があれば、許可書等を交付しますので、指定日に農業委員会においでください。
- 詳しい内容については、申請書提出時にもご説明しています。
!).申請書類の締切日及び農業委員会総会開催日
毎月開催される農業委員会総会に提出する申請書の期限は、その月の10日に決めておりますが、10日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は、10日以降の直近の勤務日に設定しています。詳細については、ホームページ「はたらく」~「農業について」~「恵庭市の農地下限面積・転用申請書」~「農業委員会総会開催予定表」に、申請書の受付期限と農業委員会総会開催日を掲載しています。
!).事実関係の確認
農業委員会では、3条の許可申請を受理した場合、地域の農業委員・当事者から3条に至る事情を聞き取りするほか、必要に応じて現地調査を実施しています。
!).申請者に対する申請内容の審議結果と公表
農業委員会では、申請に対し許可の場合も不許可の場合も申請者に農業委員会まで来ていただいています。許可の場合は許可証の交付、不許可の場合はその理由を申請者に詳しく説明しています。また、総会の内容は議事録を作成し法令に従い、縦覧に供しているほか、ホームページにも掲載しています。
農業委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:3411~3412)
ファックス :0123-33-0261
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更新日:2023年04月26日