森林の立木を伐採する際の届出制度について

更新日:2023年04月03日

制度概要

 恵庭市では、環境の保全、水源のかん養、災害の防止等、森林の持つ働きを持続させるため、森林法に基づき、恵庭市森林整備計画において伐採や造林の方法などを定めています。
 本制度は、適切な森林づくりを推進するため、市内にある森林の立木を伐採する場合に届出書を提出していただき、伐採内容や伐採後の造林等、施業内容が恵庭市森林整備計画に照らして適切であるかどうかの確認を行うものです。

届出の手続き

 自身が所有している森林の立木を伐採する場合でも、地域森林計画の対象森林である場合には、届出が必要です。地域森林計画対象森林に該当するか否かについては、経済部農政課へお問い合わせください。
(注意)地域森林計画の対象森林でない場合は、森林法に基づく届出はありません。

また、平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、造林が完了したときに伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

普通林であり、伐採後は造林を行い、森林として継続して使用する場合

届出窓口

経済部農政課(市役所3階)

届出時期

伐採開始日の90~30日前

届出様式

「伐採及び伐採後の造林の届出書」

「伐採計画書」

「造林計画書」

(注意)下記からダウンロードできます。

普通林であり、伐採後は開発を行い、森林以外の用途に使用する場合(開発面積1ヘクタール未満)

届出窓口

経済部農政課(市役所3階)

届出時期

伐採開始日の90~30日前

届出様式

「伐採及び伐採後の造林の届出書」

「伐採計画書」

「造林計画書」

(注意)下記からダウンロードできます。

普通林であり、伐採後は開発を行い、森林以外の用途に使用する場合(開発面積1ヘクタール以上)

届出窓口

石狩振興局

届出等の詳細については、石狩振興局へお問い合わせください。
石狩振興局につきましては、下記リンクをご確認ください。

(注意)令和5年4月1日より太陽光発電設備を設置する場合、面積が0.5haを超えるものは石狩振興局の管轄となります。

保安林である場合

届出窓口

石狩振興局

届出等の詳細については、石狩振興局へお問い合わせください。
石狩振興局につきましては、下記リンクをご確認ください。

伐採及び伐採後の造林が終わった場合(間伐は除く)

届出窓口

経済部農政課(市役所3階)

 届出時期

伐採及び造林が終わった日からそれぞれ30日以内

 届出様式

令和4年4月1日以降に伐採届を提出された方

「伐採に係る森林の状況報告書」

「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

※伐採後、森林から他の用途へ転用する場合は、「伐採の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。

平成29年4月から令和4年3月までに伐採届を提出された方

「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

(注意)下記からダウンロードできます。

届出時の添付書類

「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する場合は、以下の書類を添付していただく必要があります。

  • 森林の位置図及び区域図
  • 本人確認書類
  • 伐採後の造林をする権限を有することを証する書類(土地所有者が確認できる書類)

(注意)上記のほか、届出人と森林所有者が異なる場合などは追加で提出いただく書類がございます。詳細は添付書類のチェックリストを参照していただくか、市役所農政課まで気軽にお問い合わせください。

 なお、伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採するときは、立木を買い受けて伐採を行おうとする者(伐採業者等)と伐採後の造林(天然更新を含む)を行う者(森林所有者)との両者連名で届け出ることとなります。

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届出の様式

報告の様式

添付書類の様式(作成例)

その他の様式

確認通知書または適合通知書の交付を希望される方は以下の申請書をご提出ください。

このページに関するお問い合わせ先

経済部 農政課

電話 :0123-33-3131(内線:3311)
ファックス :0123-33-3137
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