電気柵に関する注意喚起について

更新日:2019年03月29日

市民の皆様へ

恵庭市では、エゾシカなどの野生動物による農作物被害を防ぐために、一部圃場において電気柵が設置されていますが、電気柵を見かけた際は、むやみに触れたり、幼児などが近づかないようご注意ください。

電気柵を設置されている方々へ

 電気柵は獣害対策として、有用なものではありますが、適切な設置や安全管理が求められています。つきましては、下記事項の点検を早急に実施していただきますようお願いいたします。

  1. 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
  2. 上記の場合において、公道沿い等の人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
  3. 電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
  4. 電気柵設置後は、断線や草木等による漏電がないか定期的に点検を行い、安全を確保すること。

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このページに関するお問い合わせ先

経済部 農政課

電話 :0123-33-3131(内線:3311)
ファックス :0123-33-3137
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