森林環境譲与税の使途公表について

更新日:2024年01月19日

【森林環境税及び森林環境譲与税の概要】

平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立したことにより、「森林環境税」(国税であり、令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。

森林は地球温暖化防止や国土の保全や水源の涵養といった公益的機能を有しており、機能発揮のためには適切な森林整備が必要となりますが、所有者不在森林や境界不確定森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の中、パリ協定の枠組みの下、温室効果ガス削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税が創設されました。

【森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み】

森林環境税は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとなっています。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県及び市町村に譲与されます。

森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、令和元(2019)年度から譲与が開始され、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。

【森林環境譲与税の使途及び使途の公表について】

森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、その使途について、市町村等はインターネットの利用等により公表することとされています。

よって、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、次のとおり令和4年度の使途実績を公表いたします。

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