消毒用アルコールの安全な取り扱いについて

更新日:2021年06月25日

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第4類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。

消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃蒸気は空気よりも重く低所に停留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。

このような状況を踏まえ、消毒用アルコールの安全な取り扱いについて、以下のとおり火災予防上の一般的な注意事項を取りまとめましたので、ご使用に際してはご注意ください。

消毒用アルコールの安全な取り扱い方法

1 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くで使用しないこと。

2 室内の消毒や消毒用アルコールの容器の詰め替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性のよい場所や換気が行われている場所等で行うこと。またみだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧を避けること。

3 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。

4 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

規制数量について

1 消防法の規制数量について

消毒用アルコールを400L以上、貯蔵・取扱いする場合

2 火災予防条例の規制を受ける数量

(1)事業所

消毒用アルコール80L以上、400L未満を貯蔵・取扱いする場合

(2)個人の住居

消毒用アルコール200L以上、400L未満を貯蔵・取扱いする場合

これらの数量を貯蔵・取扱いする場合は、事前に消防本部予防課までご相談ください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話 :0123-33-0990
ファックス :0123-33-7105
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