ガソリンの容器への詰め替え販売に係る本人確認等について

更新日:2020年01月09日

ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的及び販売記録の作成が義務付けられました。(令和2年2月1日から)

 

この改正は令和元年12月20に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同事案の発生抑制のためガソリンを販売するために容器に詰め替えるときは、本人確認、使用目的及び販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)

ガソリンスタンド事業者の皆様へ

ガソリンを購入されるお客さまに対して、本人確認、使用目的及び販売記録の作成を行うことが義務付けされましたのでご協力をお願いします。また不審者を発見した場合は、警察機関への通報をお願いします。

また今回の改正について、本人確認等に係る運用要領が総務省消防庁から発出されていますのでガソリンスタンド事業者の皆様は参考にしてください。

ガソリンを購入される皆様へ

ガソリンスタンドでガソリンを購入する際に、本人確認、使用目的及び販売記録の作成を行うことがガソリンスタンド側に義務付けられましたので、ガソリンスタンド側から身分証の確認や使用目的の問いかけを行う場合があります。ガソリンの安全な取り扱いのため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

リーフレット

給油事業者向け及びガソリンを容器で購入する顧客向けリーフレットが総務省消防庁より作成されましたのでご活用ください。

【事業者用】ガソリン購入に係るリーフレット(PDF:778.6KB)

【顧客用】ガソリン購入に係るリーフレット(PDF:970KB)

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話 :0123-33-0990
ファックス :0123-33-7105
お問い合わせはこちら