違反対象物公表制度

更新日:2024年02月29日

   この制度は恵庭市内の飲食店、物販店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物の内、屋内消火栓、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令において設置義務があるにもかかわらず設置していない建物を恵庭市のホームページで公表する制度です。公表するのは建物の名称、所在地、違反の内容です。

違反対象物公表制度の概要

違反のある建物情報

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置義務違反のある建物を公表しています。

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話 :0123-33-0990
ファックス :0123-33-7105
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