催しで火気を使用する露店等を開設する場合には届出が必要です

更新日:2022年02月01日

催しで火気を使用する露店等を開設する場合は届出が必要です。

平成25年8月に発生した京都府福知山市花火大会火災で大惨事となり、この火災を踏まえた類似事故防止のため、催しで火気を使用する露店等を開設する場合は、恵庭市火災予防条例による届出が必要です。

届出が必要な催し

  1. 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等(こんろ・発電機等)を使用する場合は、消火器を準備することが必要です。
  2. 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して、露店等を開設する場合は、消防機関への届出が必要です。
    (注意)「多数の者の集合する催し」
    一時的に一定の場所に不特定多数の人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合に危険性が高まる催し。したがって、友人同士のバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会、町内会の催し、小学校の運動会のように相互に面識がある者が集まる催しなど、集まる者の範囲が個人的なつながりに留まる場合は、対象外となります。
  3. 多数の者の集合する屋外催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するものを「指定催し」として指定する。「指定催し」の主催者は、「防火担当者」を選任し、「火災予防上必要な業務計画」の作成・提出が必要になります。
    (注意)「消防長が定める要件」
    1. 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催するもので、一日あたりの人出予想が10万人以上である屋外催し
    2. 露店等が100店以上出店する屋外催し
      1と2の両方の要件を満たすものを想定しています。
露店等を開設する場合のフロー

届出書については、下記よりダウンロードすることが出来ます。

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話 :0123-33-0990
ファックス :0123-33-7105
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