バイスタンダーに対する補償制度のお知らせ

更新日:2023年02月28日

バイスタンダー(恵庭市消防本部が管轄する地域内における救急現場に居合わせた者をいう。)が応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いのある場合、その検査費用を補償する制度が平成28年10月1日より開始されます。

概要・適用要件

応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いがある場合に適用され、「直後検査(偶発的事故が発生してから7日以内に行うもの)」と「結果検査(直後検査を行った日から、おおむね3ヶ月経過時点で行うもの)」の検査費用を見舞金として支給します。

(注意) 実際に感染症にり患していた場合は、恵庭市が加入している北海道市町村総合事務組合の補償制度が適用されます。

見舞金の支給

上記の適用要件に該当する場合に感染検査見舞金2万5千円を支給します
(一部支給が認められない場合もあります。)

見舞金の請求

各種必要書類の提出により請求が可能です
(事故発生日から30日以内に消防本部への届出が必要です。)

 

詳細は、消防本部総務課にお問い合わせ下さい。

電話番号:0123-33-5191(消防本部総務課)

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 総務課

電話 :0123-33-5191
ファックス :0123-33-7105
お問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)

このページには、どのようにしてたどり着きましたか