恵庭市暴力団排除条例を制定しました。

更新日:2019年03月29日

 恵庭市では地域社会全体で暴力団の排除を推進し、市民の安全で平穏な生活の確保や社会経済活動の健全な発展を図るために「恵庭市暴力団排除条例」を制定しました。(平成27年4月1日施行)

基本理念

暴力団の排除に当たっては、

  1. 暴力団をおそれないこと
  2. 暴力団に対して資金を提供しないこと
  3. 暴力団を利用しないこと
    を基本理念として、市・市民・事業者・警察などが連携し、地域社会全体で推進します。

条例の主な内容

公共事業に係る措置

 市は暴力団員や暴力団関係事業者を、公共事業の入札に参加させない、公共事業の下請及び関連する契約の排除、公共事業への不当要求行為などを排除します。

公の施設に係る措置

 市は公の施設が暴力団の活動に利用されないようにします。

市民の禁止行為

 市民は、債権回収や紛争解決等に暴力団の威力を利用してはいけません。また威力利用の目的で暴力団員に利益を供与してはいけません。

北海道暴力団の排除の推進に関する条例

暴力団の排除を推進し、道民の安全で平穏な生活の確保、社会経済活動の健全な発展及び青少年の健全な育成を目的とした条例です。

  • 道の公共事業等から暴力団を排除します。
  • 道の公の施設が暴力団の活動に利用されないようにします。
  • 事業者が暴力団を利用する行為や利益供与することなどを禁止します。
  • 暴力団事務所に利用される不動産売買等を禁止します。
  • 学校等施設周辺における暴力団事務所の開設・運営を禁止します。

警察との相互連携等

 恵庭市では、平成26年12月に制定した「恵庭市暴力団排除条例」に基づき平成27年3月18日に札幌方面千歳警察署との間で「暴力団等の排除に関する合意書」を締結しました。
 この締結により、恵庭市と札幌方面千歳警察署との間で暴力団排除に関する相互連携や協力体制を推進します。

暴力団等の排除に関する合意書、締結式の写真

相談窓口

  • 北海道警察(暴力団相談電話番号 011-222-0200) 
  • 北海道暴力追放センター(電話番号 011-271-5982)

    詳しくは下記リンクをご覧ください。

リンク

暴力団排除活動

夏の暴力追放運動街頭啓発

毎年7月下旬に市内大型店前で実施しています。

歳末暴力追放運動街頭啓発

毎年12月下旬に市内駅前で実施しています。

条例及び条例制定の経緯

下記ダウンロードファイルをご覧ください。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 生活環境課

電話 :0123-33-3131(内線:1181・2363)
ファックス :0123-33-3137

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